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部活を指導する部活動指導員には『残業代が出る』
教員に残業代を支給しない根拠は『教育職員の職務と勤務態様の特殊性』です(給特法)。
言い換えると、立場は異なれど残業代が出せる部活は、教員の職務ではないという結論になりませんか?
#部活 #教師のバトン #残業代
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