このまま休業要請・命令にまで至るのであれば、憲法29条3項に基づいて損失補償請求を求める裁判も十分に考えられる。先例がなく、即効性もないという問題はあるが、社会においてこの争いが全く起きないことの方が不健全であるように思う。#休業要請 #休業命令