私が住民訴訟に関与する際に、住民監査請求に期待することはほとんどなかったのですが、考えを改めないといけないなと思いました。他の自治体の監査委員に対しても、いい意味でのプレッシャーになれば。
最後まで丁寧に記事にしていただいたことに感謝。 グローバルダイニング訴訟、控訴取下げ 「時短命令は違法」地裁判決が確定|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_1017/n_14868/
「時短命令は違法、都知事に過失はなし」 法廷では丁寧に理由が説明され、かなり踏み込んだ司法判断が示され、時短命令は違法と判断。ただし、はじめてのことで仕方がないということで、都知事に過失なしと。そこまで言うなら、あと3センチなのにもどかしい。 #コロナ特措法違憲訴訟
違法性をよく認めさせましたね。特に過失犯の起訴で検察官の職務上の注意義務違反を認定させるのは、大変なことだったと思います。 9年前の道央道バス横転事故“運転手起訴は違法”国に賠償命令|NHK 北海道のニュース www3.nhk.or.jp/sapporo-news/2…
やはり警察を同行させてきたようですね。立入りに納得できなければ、いかなる権限に基づく立入りなのか聞くともに(特措法72条に基づく立入検査であればあらかじめの通知が必要)、身を守るためにも録音録画はしておいて良いようにも思いますね。 daily.co.jp/gossip/2021/08…
このスピード感はすごいですね、間に合わせた。裁判所が本気を出せばここまでできる。裁判所を本気にさせた先生方にも敬意。 twitter.com/mainichi/statu…
酒類提供禁止をめぐる施策の法的問題点について、網羅的に明快に説明なさっています。学者の先生の正面からのご指摘、俄然重みが違いますね。 酒販店の取引停止、金融機関への働きかけ 「居酒屋いじめか?」と批判の多い酒提供停止の政策は法的根拠があるのか? buzzfeed.com/jp/naokoiwanag…
販売事業者が、法的義務にすらなっていない曖昧な関係性の中で突然に取引停止をすれば、飲食店側から損害賠償責任を問われることにもなり得るのでは。販売事業者も同じく窮状にあるし、民民の新たな紛争を生じさせることにもなりかねないしで、もう無茶苦茶。
社会の潮目が変わった、象徴的な出来事の一つになるのかも。 〉東京都内の4店舗で6日から営業範囲を拡大したことが分かった。 〉都の要請内容を精査した結果、問題ないと判断したレストランや主力の婦人服といった専門店の多くで営業を再開した。 this.kiji.is/76305629912711…
「酒類の提供」に「お酒の場の提供」を含むとの解釈、(ちらつかせならまだしも)公式アカウントが本当にいうとは思いませんでした。まがりなりにも罰則にもつながる要件の問題ですよ。 twitter.com/tokyo_bousai/s…
ほとんどの飲食店でお酒の提供がなくなった。お酒を一度でも提供すれば、遡って4.12から5.11までの期間の協力金は一切支給されないとの巧みな制度設計。短時間、一人、一杯でも認めない。行政に裁量のある協力金の枠組みとはいえ、”やり過ぎ”としか私は思えないです。
これら制約がしれっと「告示」改正で可能になる特措法の仕組みの恐ろしさです。ジムでのスポーツ器具利用禁止、劇場での発声禁止、そして飲食店での飲食禁止、もはやあり得ないとはいえず、それでも「休業」は命じていないとの詭弁が弄されるのでしょう。
少しコメントさせていただきました。BAR、居酒屋にお酒を出すな、カラオケ店にカラオケ装置使うなは、事実上の休業要請にほかならないのではないか。 緊急事態宣言解除後も居酒屋・カラオケ店の営業停止可能に 告示で知事の権限拡大 国会答弁と矛盾(楊井人文) news.yahoo.co.jp/byline/yanaihi…
行政は一度手に入れた武器を自らは手放さないし、当然それを最大限活かそうとする。4月23日厚労省告示改正により、「酒類の提供の停止」や「カラオケ装置禁止」は、「緊急事態措置」のみではなく、「重点措置(まんぼう)」でも可能になった。パブコメもせず、何も気付かせないように進める恐ろしさ。
このまま休業要請・命令にまで至るのであれば、憲法29条3項に基づいて損失補償請求を求める裁判も十分に考えられる。先例がなく、即効性もないという問題はあるが、社会においてこの争いが全く起きないことの方が不健全であるように思う。#休業要請 #休業命令