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自作自演説を語っている人、公職選挙法に抵触するおそれがあります。「当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、 4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する(公職選挙法第235条第2項)」 #つじもと清美さんに連帯します
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こんなことが横行し、さらには誹謗中傷まで組織的に展開されるなんて許せません。 #つじもと清美さんに連帯します twitter.com/tsujimotokiyom…
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つじもと清美さんの当選をそれだけ恐れる人たちがいるのでしょうが、とにかく卑劣で許せません。 #つじもと清美さんに連帯します twitter.com/tsujimotokiyom…