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1994年の改正時、ここに「国は女性と男性の同権が現実に達成されることを促進し、現存する不利益の除去を目指す。」という一文が加えられ、これが国による女性の地位向上政策の法的な根拠となりました。#基本法トリビア #70JahreGG
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基本法第1条と第20条に抵触する改正はできない→これは具体的には、基本的人権の尊重、民主的な社会的連邦国家であること(共和制、連邦制、民主主義)、国民主権、法の支配、権力の分立などです。#基本法トリビア #70JahreGG