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63回もの改正を重ねてきた #ドイツ基本法 ですが、その中には絶対に改正できない条項があります。第1条「人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束」、そして第20条「国家秩序の基礎、抵抗権」は改正できないと #永久条項 (第79条第3項)に定めらています。#基本法トリビア #70JahreGrundgesetz
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基本法第1条と第20条に抵触する改正はできない→これは具体的には、基本的人権の尊重、民主的な社会的連邦国家であること(共和制、連邦制、民主主義)、国民主権、法の支配、権力の分立などです。#基本法トリビア #70JahreGG
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1994年の改正時、ここに「国は女性と男性の同権が現実に達成されることを促進し、現存する不利益の除去を目指す。」という一文が加えられ、これが国による女性の地位向上政策の法的な根拠となりました。#基本法トリビア #70JahreGG
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ちなみにこの基本法ですが、制定後70年の間に63回も改正されています。最新の改正はつい先月(2019年4月)発効したものです。#基本法トリビア #憲法 #70JahreGrundgesetz