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消費者庁をかたり、注文していない商品を送り付ける事案が発生しています。消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありません。不審な荷物が届いたら受け取らないようにしましょう。
#送り付け
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特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降に、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になります。
詳しくはチラシやQ&Aをチェック!
#特定商取引法 #特商法 #送り付け
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