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これまで #商品 を受け取ったら14日間保管しなければならなかったが、7月6日以降の #注意点 は次のようになる。
一方的な送り付け行為への対応3箇条
1:商品は直ちに #処分 可能
2:事業者から金銭を請求されても支払不要
3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
fnn.jp/articles/-/203…
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保管する必要がなくなり、すぐ #処分 してよくなるということだが、返品を求められるトラブルが起きるのではないか?#消費者庁 の担当者に聞いた。
「『返せ』と言われたら、堂々と『返す必要はない』と言えるので、事業者側は物を送ったら、どんどん損をすることになる」
fnn.jp/articles/-/203…
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