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no! 最低賃金より低い金額で契約した場合でも、賃金額の合意部分は無効に。最低賃金額で契約したとみなされ、時給983円で計算して賃金を請求できるんです。 【太田伊早子弁護士監修】 覚えておいて損はない(*>∀<)ノ #あさか由香労働QA twitter.com/asakayuka/stat…
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頼んでも支払ってくれない場合は、労働基準監督署、労働組合、弁護士に相談を。ちなみに、最低賃金より低いバイト代しか払わないときは罰則を科せられることも。【太田伊早子弁護士監修】 ところで、現在の最低賃金ではフルタイムで働いても年収200万弱なのです。続 #あさか由香労働QA まで twitter.com/asakayuka/stat…