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【公営掲示板の「やなぎ誠子」の選挙ポスターにインクがかけられるという事件が複数ありました。】(2-1) 選挙ポスターへの落書きや破損などの政治活動の妨害は、「選挙の自由妨害罪(公職選挙法第225条)」に当たる可能性があります。 #やなぎ誠子 #参院選2022 #鹿児島 #選挙の自由妨害