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憲法53条に基づく臨時会召集について(『註解日本国憲法』) 「この要求があると内閣は必ず召集の決定をしなければならない拘束を受ける」 「(召集の)期日乃至期限が著しく合理性を欠くものでない以上、内閣はそれに従わなければならない」 憲法学会の通説です。 #臨時国会の即時招集を求めます
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#臨時国会の即時招集を求めます 4月の緊急事態宣言のような事態を何としても回避する、そのためにどうするか、議論し施策を示す、予算を具体化する。与野党、政府とも一致しているはず。 保健所の強化、医療機関の減収補填、厚労省などの体制強化、すぐに必要なことが山積なのに静観などできない!