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臨時の医療施設をつくらない言い訳に、「医療従事者が足らない」などと言うことは許されない。 「自宅療養」の患者さんを在宅医療でケアするよりも、医療資源を効率的に活用して命を救えることは、明らかだからだ。 それは入院病床の逼迫を緩和することにもなる。 #臨時の医療施設増設で命を救え
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新型インフル特措法31条「都道府県知事は、医療機関が不足し、医療の提供に不足が生じると認める場合は、臨時の医療施設において医療を提供しなければならない」 法改正は必要ない。臨時の医療施設をつくることは現行法で行政に課せられた義務となっている。 #臨時の医療施設増設で命を救え