改正 #民法#債権法)では、アパートなどの賃貸借契約の「#敷金」が定義され、返還時期と範囲が明確化されました。賃料などを担保する目的で差し入れるものならば、礼金、保証金などの名称でも同じです。賃借人は通常損耗や経年変化については #原状回復義務 を負いません。 nikkei.com/article/DGKKZO…