何度も何度も言います。 16歳未満の子どもには扶養控除はありません。その代替が児童手当です。 よって児童手当に所得制限する事は、子どもの生存権の侵害です。 #児童手当は年少扶養控除の代替 #所得制限は憲法25条生存権の侵害 #少子化対策のリミットは2025年 #こども家庭庁がんばれ
何度も何度も言います。 人的控除は全国民にあります。 しかし16歳未満の子どもを育てても扶養控除はありません。その代替が児童手当です。 扶養控除の代替である児童手当に所得制限する事は、子どもの生存権の侵害です。 #児童手当は年少扶養控除の代替 #所得制限は憲法25条生存権の侵害