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「憲法53条後段に基づく召集要求がなされた場合、内閣は憲法上の義務法として召集義務を負う」「臨時会を召集する、しないについて内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい」 これが6月の那覇地裁判決です。 #憲法違反の臨時国会開会拒否を許すな