いいえ、それは大間違い ①給与の多い少ないに関わらず、毎月の給与(手取りの1/4)の差押は可能 ②雇用主である社長(第三債務者)が拒んでも、社長に対して債権取立訴訟提起をすれば、社長の資産の差押が出来る 拒否れるもんならやってみろ #夢来山大学法学部市民講座 #はすみとしこ #伊藤詩織