アーティスト活動との関係で特に問題になりやすいのは、ライブチケットの転売行為(①に該当することがあります。)と、つきまとい(⑤に該当することがあります。)です。 ブログやSNSへの書込みやDMで誹謗中傷を繰り返す行為も「つきまとい行為」に該当する場合もあります。 #アミューズ法務部
新年特別企画第3問です! Q3 ネット上で拾ったアーティストの顔写真を無許可でSNSのアイコンに使うことは違法ですか? 答えの発表をお楽しみに! #アミューズ法務部