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#100日くらいで理解できる憲法 より。
今回、内閣不信任案なんて出されていましたっけ?総理大臣が好き勝手に解散権を弄べるなんて憲法に書いてありました?憲法違反じゃないのなら、自民党改正草案にはなぜわざわざ「衆議院の解散は内閣総理大臣が決定」などと追加してるのですか?
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#100日くらいで理解できる憲法
憲法63条 国務大臣の出席
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#100日くらいで理解できる憲法
憲法50条 議員の不逮捕特権