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「総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」(憲法53条)。 召集は「法的義務」であり、「内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい」(昨年6月、那覇地裁)。 白昼堂々の憲法破りを許してはならない。 #直ちに臨時国会召集を nordot.app/78875565754920…