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2重国籍 ・違法ではなく罰則もない ・法務省でも実態数は把握していない ・ある年齢になれば選択という努力義務が生ずる  ただし ・国籍条項のある特定の職業、事案の場合には  どちらか一方の国籍の選択と放棄が必要となる 今も居座り続けるこのお方 #違法のまま国政に参戦 #清く辞職を求めます