#泥はね運転 の禁止】 「車両等の運転者は、ぬかるみや水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、または徐行するなどして、泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない」とされ、違反すると普通車は反則金6千円です。 歩行者に配慮した運転を! #栃木県警
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\今日からあなたもムダ知識マスターだ!/ どもども!編集部のちぶりです! 道路交通法違反・・・全く把握していないペーパードライバーの私です( °-° )知れたことに感謝だ😭今後、運転する時は気をつけよ・・・🚗💨 #雑学カンパニー #雑学 #トリビア #ルール #泥はね運転 zatsugaku-company.com/mizuhane-doroh…