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憲法15条は国民主権として、公務員の任命と罷免は国民固有の権利としている。これに基づいて任命拒否ということは、国民が6人の科学者を学術会議会員として不適当と判断したことになる。 これは、私たち一人ひとりの問題になった。 #憲法23条 #憲法15条 #日本学術会議法に則り #6人の任命を求めます