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故人の葬儀を巨額の国税でまかなうことについて、憲法は財政民主主義の原則を規定し「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする」としている。(85条) #国葬の閣議決定は憲法違反 twitter.com/emil418/status…