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例えば、大阪府では……。 被写体となる子どもを守る観点から「子どもの性的虐待の記録」を製造、販売、所持しない努力義務を設けています。他にも、児童ポルノという曖昧な名称に代わり、被害児童に焦点を当てた『#児童性虐待記録物』という名称を普及させる動きもあります。pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jo…