元小学校教諭の東和誠さんに動画で取材を受けました。皆様の力で拡散していただき、動画を通じて一人でも多くの方に私の裁判を知っていただきたいと思っております。宜しくお願い致します。 なお、全編はYouTubeでご覧いただけるとのことです。感想等もお待ちしております。 youtu.be/eT0fp_bIWAo
私はこの考え方に真っ向から反対します。45時間残業代ゼロの考え方を私は決して受け入れることができません。それは法的根拠があるものではなく、労働基準法に違反するものであるからです。教員も一般労働者と同じように、8時間を超える労働に対しては、残業代が支給されるべきです。
教員の長時間労働について一緒に考えて下さい。給特法は憲法や労基法のもとで作られ教員に適用されています。給特法下では残業代は支給されませんが残業も命じられません。時間外勤務が発生しない仕組みです。 しかし、学校長が勤務時間内で終らない仕事を命じるようになりました。 これか原因です。
渾然一体という言葉を使っていましたが、仕事が精査出来ないわけがありません。国立大学附属学校は公立学校と違って残業代が支給出来ていることからも渾然一体で逃げられません。 私は、日本の裁判所まで病んでいるとは思いませんでした。 twitter.com/XUzKZzqxDyYmsG…
月額1万円の調整手当を支給。 45時間の残業を強いて 全く問題がない 法律違反にも問わない 裁判に訴えても棄却 60時間残業させても自主的勤務。 80時間残業も自主的 100時間超えても自主的 病気になり訴訟しても自主的で損害賠償が認められる程度 この犯罪を許している厚生労働省に問題があります。 twitter.com/trialsaitama/s…
現職教員の方 『私にできることはありますか?』 田中まさお 『私は法律をしっかりと守らせることを訴えています。しかし、今の学校は無法地帯。本来は超勤4項目以外の残業は存在しないはずです。そのことを教員の皆さんが理解すれば前進するはずです』
紛失の件とはズレますが、勤務時間外の通知表作成を「時間内にできる」「(時間外にやれとは)命令していない」「教員の自主的活動である」「労基法上の労働にあたらない」「教職調整額(実質残業代)が支給されている」とするのは、もう無理があるのではないでしょうか。 news.yahoo.co.jp/articles/e7ab7…
労働基準法を守らせようとしない文科省には働き方改革の議論は任せられません。労基法は全ての労働者に適用されます。 田中まさおは第二次訴訟を企画しました。皆様方、ぜひ応募要領をご覧ください。1週間経った現在の応募者は35人です。 働き方改革はこれから始まります。 trialsaitama.info/?p=1547
教員は夏休み期間等授業がないを理由に給特法が制定された経緯があります。が、夏休みは子供達が登校しないだけで、教員の勤務は通常通りです。 個人面談、備品整理、トイレ掃除、校内研修、教育課程研修、年次研修、遠足下見、日直その他様々な仕事が課せられています。 学校閉庁は4日間程度です。
教師は子供たちを最優先に考えています。保護者の子育てに寄り添って教師の立場から出来ることを模索しているのです。それが自主的勤務と言われるのなら許せるのですが与えられた仕事ばかりでそれも勤務時間内に終わりません。この問題を一緒に考えて下さい。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/97408…
第1回控訴審日時が決まりましたので、お知らせいたします。 日時:3月10日(木)午前10時~ 場所:東京高等裁判所 第101号法廷 控訴審にあたり、私の思いも書かせていただきました。控訴理由書とともにお読みいただければ幸いです。 trialsaitama.info/?p=1033
給特法問題未解決のまま新学期がスタートしました。 児童生徒が登校して来ない今日 定時出勤・退勤をする教員はどの程度の割合でしょうか。 勤務時間管理は学校長の責任です。 定時出勤・退勤100%の職場にすることが当然です。 学校長は学校の施錠時刻をしっかりと守って下さい。管理職の責任ですよ。
どんな理由があっても人をいじめてはいけない。このことは日本人の常識になりました。いじめられる子にも問題があるという言い訳も無くなりました。 どんな理由があっても人を無賃で働かせてはいけない。このことを日本人の常識にしたいです。 「自主的な仕事だ」と言い訳を言う大人を無くしたいです。
教員の超勤は、日本人が日本人を働かせています。 深く考えて下さい。 8時間を超える労働を課して働かせているあなたは、自分には問題がないと思っていませんか。 残業代が支給されないことを知っているあなたは、8時間を超える労働を課している自分に罪意識を感じませんか。 働かせる人が問題です。
仕事を命じていない。では通用しません。 仕事を命じたか否かは給特法違反を問う問題。 仕事をさせたかさせていないかは、労基法違反を問う問題。 裁判所の判断はこの区別ができていません。 田中まさおは教員の仕事に対して労働基準法違反を訴えています。 時間外労働の存在があればアウトなのです。
高裁判決文 抜粋その2 『校長がその指揮命令に基づいて教員が業務に従事した労働時間を的確に把握する方法がない』 今、毎日やっているタイムカードは…??
埼玉超勤訴訟判決の中で、教員の時間外勤務が労働として認められました。中教審はご存知でしょうか。 教員は労基法32条の適用があり、給特法で時間外勤務を命じられません。が、命じられない時間外勤務が存在しています。 中教審はこの解決策を論じることが先決です。 kyobun.co.jp/news/20230111_…
職員会議で学校長に、登校指導に対する当日の勤務時間調整を求めたが、今まで通りでお願いしますと聞き入れられることはありませんでした。 結局勤務時間割り振りはゼロ。8時間を超える労働を命じられている事実があります。 これがなぜ法律違反に当たらないのでしょうか。 mainichi.jp/articles/20221…
教員はこの条件を知ってて就職したのでは?と思う方もいると思いますが、教員の時間外勤務が自主的扱いされるということは、今回の裁判判決で分かった事です。 文科省のホームページ等では今もなおこのことをはっきりと言っていません。 判決が確定したので、教員募集要項に記載を求めたいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
38年前の学校長は、教員の仕事を勤務時間内で考えていました。現在の学校長は教員の仕事を世間体で考えています。12時間に渡る仕事をさせて残業代を支払わないのは戦前の話です。戦前の状況と同じで、管理者である学校長はどう思うのか。世の中はどう思うのか。それを問いたいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
本来文科省のあるべき働き方改革は、まずもって「教員の時間外勤務を労働として認めること」と私は考えます。本訴訟は文科省にそのことを認識していただくための訴訟なのです。 教員の時間外勤務が決して自主的なものではなく、労働として認められるものだということを控訴審でも訴え続けていきます。
最近思うことです。 人は、働きながら自分の人生を豊かに生きて行くべきです。 何かを犠牲にして働くものではありません。 仕事が忙しいから結婚が出来ない、子供を作れないなどという環境があるとしたら直ぐに改めるべきです。 人間は誰でも働きます。 働く人に優しい政治を目指す政党を探してます。
素晴らしい資料です。凄いです。 勤務時間内に終らない仕事を命じることは、残業を命じることと同様です。学校長は管理職として教員の業務量を精査する義務があります。教員の時間外勤務を全て自主的とするのはどう考えても法律違反に当たります。 twitter.com/ray99131855/st…
教員に大きな負担がかかっている事実を認識しているのであれば、教員の労務管理に目を向けて下さい。 小学校教員は全く労務管理をされていません。校長は仕事を好きなだけ命じることができます。勤務時間内に仕事が終わるかどうかは考えません。 労務管理無しで働かせている責任者に目を向けて下さい。 twitter.com/kikuta_officia…