教員は、月額1万円程度の調整額で45時間の残業を求められています。時給にすると222円です。今、この目の前に起きている出来事に対して責任者及び多くの見識者は口を閉ざしています。これが教員不足の原因です。この問題を闇から闇に葬ろうとぜずにこの事実に対してしっかりと議論をすべきです。 twitter.com/trialsaitama/s…
仕事を始めて初めて分かるようです。 教員の労働は確実にブラックを超えています。 休憩時間なし。 勤務時間を過ぎると、そこから無賃労働が始まり、ただ従うしかない。 裁判に訴えても棄却。 もうどうにもなりません。 news.yahoo.co.jp/articles/3992f…
素晴らしい提言がなされました。 日本にも正義が存在することを嬉しく思います。 『働かせたら働かせた分の残業代を払わなければならない』という仕組みが労働基準法です。法律を守ろうとしないで教員の時間外勤務を自主的なものとしている文科省に大いに問題があります。 news.yahoo.co.jp/articles/2b4bd…
萩生田先生が、教員の調整額を2.5倍、残業を45時間以内と提案しているようですが、調整額1万円が2.5万円になるだけです。2.5万円÷45時間は、時給にすると555円です。 まず、残業代を支給しないで、45時間働かせることができる法律的根拠を示してください。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/9fb4e…
教員のなり手不足は違法な長時間労働に対する不満です。この違法は時間外勤務を命じられない決まりなのに長時間にわたる時間外勤務が発生している事実があることです。 教員は自分の子育てが出来ないほど働いています。課題は時間です。お金ではありません。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/87903…
『「国が示す「月45時間」の残業上限を超えて働き・・・』  残業上限月45時間を認めている教員がどれくらいいるのでしょうか。月額1万円の調整額で45時間働くと時給が222円です。 学校長は、教員に残業を命じることができません。法律順守が重要です。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/b75c6…
労働基準法を守らせようとしない文科省には働き方改革の議論は任せられません。労基法は全ての労働者に適用されます。 田中まさおは第二次訴訟を企画しました。皆様方、ぜひ応募要領をご覧ください。1週間経った現在の応募者は35人です。 働き方改革はこれから始まります。 trialsaitama.info/?p=1547
この記事では、文科省は教員の働き方改革や待遇改善について議論を始める方針だと言っています。しかし、 文科省は労働者の権利について全く理解出来ていません。 教員の労働条件については文科省は口を挟まないで欲しいです。 厚生労働省にお願いすべきです。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/de70a…
教員の募集要項に下記の記載をお願いしたいです。 『教員には給与の4%程度の調整額(9000円)が支給されますので、時間外勤務は残業代が支給されません。 時間外勤務の45時間は確実に自主的勤務の扱いになります。 たとえ時間外勤務が80時間を超えても残業代は支給されません。』
教員はこの条件を知ってて就職したのでは?と思う方もいると思いますが、教員の時間外勤務が自主的扱いされるということは、今回の裁判判決で分かった事です。 文科省のホームページ等では今もなおこのことをはっきりと言っていません。 判決が確定したので、教員募集要項に記載を求めたいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
無免許教員に対する採用を認める前に、 時間外勤務に対する残業を認めるべきだと思います。 優先順位を間違っています。 全国の教員が納得できる制度にしてほしい。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/386ae…
素晴らしい資料です。凄いです。 勤務時間内に終らない仕事を命じることは、残業を命じることと同様です。学校長は管理職として教員の業務量を精査する義務があります。教員の時間外勤務を全て自主的とするのはどう考えても法律違反に当たります。 twitter.com/ray99131855/st…
文科省有識者会議に求めたいです。 教員が与えられている仕事が勤務時間内に終わるものなのか。 教員の時間外勤務内容は労働に当たるものなのか。単に本人が自主的に行っているものなのか。 有識者ならば自分の目で確かめて欲しいし実態を知った上で審議に参加して欲しいです。 弱者優先が人の道です。
教員の長時間労働について一緒に考えて下さい。給特法は憲法や労基法のもとで作られ教員に適用されています。給特法下では残業代は支給されませんが残業も命じられません。時間外勤務が発生しない仕組みです。 しかし、学校長が勤務時間内で終らない仕事を命じるようになりました。 これか原因です。
教員の長時間無賃労働が問題なのです。 労基法32条の8時間を超える労働の禁止は教員にも適用されます。 時間外勤務が明らかにもかかわらずそれは教員が自主的にやっているとしている文科省に罪があるのです。 無理やり仕事をさせるのをやめればいいのです。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/d105b…
今朝、学校の開門を早められないかという話が出ていました。 えっ、また学校の仕事が増えるのではと危惧します。教員をいくら働かせても残業代の支給がともないません。 『教員にも勤務時間が設定される』 これが当たり前の環境にしなければならいとあらためて思いました。 教員にも家族がいるのです。
どんな理由があっても人をいじめてはいけない。このことは日本人の常識になりました。いじめられる子にも問題があるという言い訳も無くなりました。 どんな理由があっても人を無賃で働かせてはいけない。このことを日本人の常識にしたいです。 「自主的な仕事だ」と言い訳を言う大人を無くしたいです。
教員の勤務時間外労働は無賃です。 給特法で残業代支給なしと決めてあるからです。 しかしどうしても残業が発生してしまいます。その時どうするのか。 ①残業を命じていないと言う ②残業は自主的なものだと言う これを管理職が主張して文科省が追認している。 だから裁判所に訴えているのです。
給特法問題未解決のまま新学期がスタートしました。 児童生徒が登校して来ない今日 定時出勤・退勤をする教員はどの程度の割合でしょうか。 勤務時間管理は学校長の責任です。 定時出勤・退勤100%の職場にすることが当然です。 学校長は学校の施錠時刻をしっかりと守って下さい。管理職の責任ですよ。
今日4月1日付で、全国に数々の校長先生が生まれました。この中で数人でも良いので本物の管理職が生まれてほしいです。 「教員に時間外勤務を命じることが出来ない」意味はどこから来ているのか。 労働基準法がなぜ1日8時間を超える労働を禁止しているのか。 自分で考える管理職であって欲しいです。
さいたま超勤訴訟における地裁判決は、教員の教材研究時間を労働として全く認めませんでした。また授業準備は1授業に5分としました。この判決を東京高裁も最高裁も指示しました。授業準備を文科省はどう考えるのか。これから何か通知を出すのか。このままでは4月から授業準備5分の授業が始まります。
「結婚はできるけれど子供は作れない。子育てはできないですよ。」一緒に学年を組んでいた若い教員の強烈な一言から埼玉超勤訴訟が始まりました。最高裁の判断は棄却でした。  しかし、教員の時間外労働は確かな事実です。  田中まさおと一緒に新たな裁判を始めませんか。 trialsaitama.info/?p=1461
本日、田中まさおがBIGな提案をされて頂きました。私達教員の時間外労働は確かな事実です。このまま裁判を終わりにするわけには行きません。 田中まさおは、第二次訴訟を企画します。全国から有志を募り集団訴訟にして行きます。 全国からの問合せをお待ちしています。 news.yahoo.co.jp/articles/28f4f…
私は、日本の教員の仕事は高度プロフェッショナル制度に当たるのではないかと思うようになりました。そう考えないと解決が出来ません。 仕事を明確にしないで労働契約を結ぶ。仕事が勤務時間外に及んでも対価を支払わない。このような教員に対する労働契約は憲法違反にも当たるのではないでしょうか。
近年、教員は過酷な労働環境にさらされているとのイメージが広がり、教員不足が深刻化している。という記事を拝見しました。 「イメージが広がり」という言葉に納得が出来ません。 教員が8時間を超える労働を無賃で行っている現実は偽りなのか。 これは間違いのない事実です。 判決も認めています。