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給特法は教員の時間外勤務の上限を規制した法律です。
法解釈を間違えてきた結果が今日の無賃残業に至っています。
人に1日8時間を超える労働を課しておいて、対価を払わず無賃で働かせる法律なんてありません。
労働を余儀なくされて働く教員に、貴方の労働は自主的だよというのは、鬼です。
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私は何度でも繰り返して言い続けます。給特法により学校長は超勤4項目以外の時間外勤務を命じることが出来ません。それにもかかわらず時間外勤務が存在している理由は管理職の学校運営にあるのです。
教員が自主的にやっているという理論はもう破綻しています。
全国の管理職がそれに気づいて下さい。
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裁判の為、私が17時以降の仕事を一つひとつ挙げていった結果、教員は残業代なしで53もの仕事を行っていることが分かりました。
教員の皆様へのお願いがあります。私が挙げた53の仕事以外にも、17時以降に行っている仕事があれば教えてください。参考にさせて頂きます。
trialsaitama.info/?p=777
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国立大付属教員の残業代が支給されます。公立学校教員にも残業代が支払われる流れになることを願います。
3月10日10時からの控訴審では、被告である埼玉県教育委員会からの答弁書が出ます。私の所に届き読ませて頂きましたが皆が注目するであろう言葉が出てきます。
相手がついに土俵に乗ってきました twitter.com/trialsaitama/s…
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教員の時間外勤務は間違えない事実です。事実に目を向ける事なく法解釈に終始する裁判官に問題があります。
法律は人を幸せにするために作られたものです。給特法も同じです。
人を不幸にする法律になっていく過程が、裁判判決を詳しく分析することによって、今後は明らかにされて行くと思います。
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さいたま超勤訴訟における地裁判決は、教員の教材研究時間を労働として全く認めませんでした。また授業準備は1授業に5分としました。この判決を東京高裁も最高裁も指示しました。授業準備を文科省はどう考えるのか。これから何か通知を出すのか。このままでは4月から授業準備5分の授業が始まります。
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9月17日(金)に予定されていた、さいたま地裁での判決が、2週間延期になりました。
10月1日(金) 埼玉地方裁判所 105号室です。
私は、教員の超勤問題を労働基準法32条違反で訴えています。
超勤4項目以外の時間外勤務が、労働基準法違反に当たるか。当日は日本で初めての判断が下されます。
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今日は3月31日、20代の知人から退職の知らせが来ました。教員として子供達の前に立てなくなったとのことでした。今、私は悲しさと怒りでツイートしています。
一生懸命に働いている若者がなぜ病んで行くのですか。
管理者はなぜ傍観しているのですか。
平然と仕事を命じる人の心を知りたいです。
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原告の教諭(私です)は、裁判のあとの報道陣の取材に対し「今の無賃残業の現状を日本が認めてはいけない。判決で請求が退けられたこと自体は残念…」と述べました。 www3.nhk.or.jp/news/html/2021…
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判決の全文をCALL4(@CALL4_Jp )のホームページにて公開いたしました。
call4.jp/search.php?typ…
判決の評価については以下に記載いたします。
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どのような教員に対しても、時間外勤務は、命じることが出来ない決まりになっています。
それにもかかわらず、時間外勤務の上限を45時間までとする考え方は、間違っています。
正しく生きることを教える教育の世界で、正しさが守られないのは悲しいです。 kyobun.co.jp/news/20221223_… @教育新聞から
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田中まさおは、8時間勤務を1時間でも超えたら残業代を支払うことを訴えています。これは労働基準法でしっかりと決められています。日本では当たり前のことです。
が、45時間を超える労働は禁止するという主張を訴える方々もいるようです。
皆さん、どちらの論理が正しいのか。もう一度考えて下さい。
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これらの仕事は全て、
教員の労働として認められるはずのものです。しかし、裁判に訴えると時間外勤務は全て、
自主的自発的なものとされてしまいます。
なり手不足は当然です。
私が司法に訴えても解決しませんでした。今後の期待は、立法と行政です。
rkb.jp/news-rkb/20230…
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労働基準法で、8時間を超える労働に対しては三六協定を結ぶことで超過勤務を認めています。しかし、今の日本では様々な現場で無賃残業が存在しています。
このことは、日本の文化レベルの低下につながります。
私、田中まさおは、無賃残業防止法の制定を望みます。
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教員の健康及び福祉
学校現場における教員の時間外勤務は「教員の健康及び福祉を害する」状態が明らかです。
日本国憲法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としています。
残業代を支払わず、1日12時間を超える仕事をさせ続けることは、憲法違反であると思います。
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「現場の先生たちは確実に働かされています。児童生徒が行ったテストの丸つけは仕事に当たりませんか?授業の準備は仕事に当たりませんか?欠席児童への連絡、これは仕事ではないですか?朝の登校指導は仕事ではありませんか?」
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教員は給特法により、
労基法37条の割増賃金を適用除外されています。残業代は支給されません。だからこそ、
労基法32条は厳密に守らなければなりません。
32条は、週40時間を超える労働と1日8時間を超える労働を禁止しています。
教育委員会による労基法32条違反の隠蔽を最高裁上告により暴きます。
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無免許教員に対する採用を認める前に、
時間外勤務に対する残業を認めるべきだと思います。
優先順位を間違っています。
全国の教員が納得できる制度にしてほしい。
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/386ae…
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残業80時間を超える教員が、小学校3割、中学校6割ですが、残業といっても教員には残業代が支給されませんので無賃労働です。無賃労働を自主的という裁判所の判断にも問題ありです。
平均月給32万円で「夜中までクレーム対応」…メリットなんて1つもない「日本の教師」の惨状 news.yahoo.co.jp/articles/a7f5a…
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地裁判決を受け、控訴のご報告です。
日頃より皆様のご支援・応援に感謝申し上げます。先日10月1日に、2018年9月にさいたま地裁に提訴した超勤訴訟の地裁判決が出されました。判決については、一部過去の裁判では労働として認められなかった仕事について労働と認められた部分があったものの、【続】
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先週の訴訟判決では、私の力が足りない結果となり申し訳ありませんでした。私としましては、労働基準法32条違反、八時間を超える労働をさせてはならないの主張を、従来の給与特法判決の『拘束するような形でなければ許される』を用いられたのがどうしても許せません。控訴します。 twitter.com/1214cfs/status…
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埼玉県で無賃残業訴訟を起こしている、田中まさおです。
この度、裁判に関するサイトを開設いたしました。
私の訴状・意見陳述書、県の答弁書等をアップしましたので、どうか皆さん、一緒に考えてください。
trialsaitama.info
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現在、教員には給特法が適用されています。
と言うことは、
時間外勤務を命じることが出来ません。
にもかかわらず、
小学校では、登校指導を行なっている学校が存在しています。
言うまでもなく、
登校指導は命じられた時間外勤務です。
なぜ、文科省や教育委員会は、違反を見逃すのでしょうか。
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昭和の時代は職員会議で、
教員の総意のもとに、仕事が決まりました。それが、
「職員会議は校長が主宰する」と強調されるようになり、
今は学校長が仕事を決めます。
仕事を決めるのが学校長である以上、勤務時間内に終らない仕事の原因は、学校長にあるのです。
この考え方に賛同して欲しいです。
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内田良先生との対談です。
「単純に、『働いたらお金がもらえるはずだ』と。大人があれこれと言っているだけで、結局はお金を出したくないだけです。ただ、世の中の人たちはまだそのことを知らない。だからまずは、残業代が出ていないということを、日本中の人に広く知ってもらいたい」