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私は給特法下でも正当な時間外勤務には、残業代を支払うべきであると訴えています。
管理職が命じることが出来ない超勤4項目以外の仕事を、管理職の下で携わっているからです。
管理職が仕事を与えて、教員が自主的に働いていると言う、この論理を止めさせなければ、給特法を廃止しても意味がないです
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TBSのニュースに取り上げていただきました。
「今日の判決は残念です。無賃残業の状態をこのまま国が認めてはいけない」
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全文読むのが厳しい方はこちらのブログに要旨がよくまとめられていますので、こちらをご覧いただけたらと思います。
【速報】第5回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた makomako108.net/2019/09/20/sai… @makoto_touwaから
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教員の世界では、
残業代が支給されない代わりに時間外勤務を命じることも出来ません。
教員は、残業もゼロ、残業代もゼロ。
それにもかかわらず時間外勤務の上限を45時間とされています。
時間外勤務の強要は違法です。
たった1時間であっても違法です。
文科省は、時間外勤務ゼロ時間にすべきです。
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埼玉県で小学校教員をしております、田中まさおと申します。
これまで38年間、6つの学校で勤務してきました。
定年退職を前に、これまで自分が経験してきた不合理なことを次世代を担う若い人たちに引き継いではいけないと思い、長時間労働是正のため訴訟を起こしました。
trialsaitama.info
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『「国が示す「月45時間」の残業上限を超えて働き・・・』
残業上限月45時間を認めている教員がどれくらいいるのでしょうか。月額1万円の調整額で45時間働くと時給が222円です。
学校長は、教員に残業を命じることができません。法律順守が重要です。
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/b75c6…
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この問題は、国会で取り上げられるべきです。
文科省をはじめ厚生労働省は、どのようにお考えなのでしょうか。
ぜひお聞きしたいです。
教員不足の原因は、
給与の問題ではありません。
労働時間の適正化の問題です。 twitter.com/trialsaitama/s…
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私は教員の仕事が増えた理由をずっと考えながら裁判に向かっています。
新任だった38年前は、教員の仕事は、授業、公簿(出席簿、健康診断簿、指導要録)、通知表でした。あとは個人の自由裁量。私達が個々に考えたアイテムの数々を学校長が全教員に仕事としてさせるようになったのです。
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今日は『給特法』についての私の考えを記したいと思います。【続く】
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文科省は、総合学習の導入、道徳の教科化、英語の授業等の様々な仕事を命じてきました。
結果、教員の時間外勤務が増えたのにもかかわらず、
埼玉県教育委員会は、
時間外勤務を命じていない。
仕事が勤務時間内に終わらないとは限らない。
と答弁しました。
これでは教員の希望者が増えて行きません。
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裁判を通して、
本当に必要な教師の仕事とは何なのか、みんなで考えて行けるといいなと思っています。 twitter.com/barbeejill3/st…
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教員は、月額1万円程度の調整額で45時間の残業を求められています。時給にすると222円です。今、この目の前に起きている出来事に対して責任者及び多くの見識者は口を閉ざしています。これが教員不足の原因です。この問題を闇から闇に葬ろうとぜずにこの事実に対してしっかりと議論をすべきです。 twitter.com/trialsaitama/s…
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素晴らしい記事を拝見しました。
教員が労働基準監督署に訴えても、動いてくれません。不当なことを訴える場がないのです。教員も一般労働者と同様に労働基準監督署に監督してほしいです。
職員室で見る朝焼けに涙して~教員と家族から500件のSOS~ | NHK | WEB特集 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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健康被害は目に見える形で表に出ます。しかし、生活時間の侵害はなかなか可視化されません。
教員の皆さん、あなたの受けた『生活時間の侵害』を具体的に教えてください。
可視化してください。お願いします。
#教師のバトン #生活時間の侵害 #埼玉超勤訴訟 twitter.com/trialsaitama/s…
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まず、裁判所は教員の労働について、時間外勤務しなければ、事務処理ができない状況が常態化している場合には、労働基準法32条違反があり、国家賠償法上も違法になる場合があると判示しました。
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私は、日本の教員の仕事は高度プロフェッショナル制度に当たるのではないかと思うようになりました。そう考えないと解決が出来ません。
仕事を明確にしないで労働契約を結ぶ。仕事が勤務時間外に及んでも対価を支払わない。このような教員に対する労働契約は憲法違反にも当たるのではないでしょうか。
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素晴らしい提言がなされました。
日本にも正義が存在することを嬉しく思います。
『働かせたら働かせた分の残業代を払わなければならない』という仕組みが労働基準法です。法律を守ろうとしないで教員の時間外勤務を自主的なものとしている文科省に大いに問題があります。
news.yahoo.co.jp/articles/2b4bd…
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教員の長時間無賃労働が問題なのです。
労基法32条の8時間を超える労働の禁止は教員にも適用されます。
時間外勤務が明らかにもかかわらずそれは教員が自主的にやっているとしている文科省に罪があるのです。
無理やり仕事をさせるのをやめればいいのです。
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/d105b…
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教員に求める自主的は、無賃残業ではありません。教えることに対する創造力です。
教員は眼の前にいる子供に、こうしたい、ああしたいという沢山の思いを持っています。
創造力を発揮するには、自由が大切です。
教員が創造力を発揮できるように、もっともっと自由な時間を与えて欲しいです。
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西暦2000年あたりを境に、職員会議は学校長の諮問機関である。決定権は学校長にある。
と強く言われるようになりました。
仕事内容は、学校長が决めるのです。教員の総意ではありません。
それで仕事は教員の自主的なものだと決めつけるのがおかしい。
教員の長時間労働の始まりはこの頃からです。
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この度、最高裁へ『上告理由書』を提出しました。
今回大きな変更点は、残業代の請求を求めることを止めたことです。
時間外労働に対する問題解決を求めることを重要視したからです。
ホームページにアップしましたので、お読みいただきたく存じます。
trialsaitama.info/?p=1409
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田中まさおは仮名です。もう実名を出すことはありません。
仮名の良さを発見したからです。
私の姿を知らない所で皆さんが、それぞれ自分の田中まさお像を描き、一人一人が田中まさおになってくれていました。
これな素晴らしいことはありません。
全国に田中まさおが居る。色々な田中まさおが居る。
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矢尾渉裁判長
「教員の業務は自発的なものと、校長の命令に基づくものがこん然一体となっているため、一般の労働者と同様の賃金制度はなじまない。学期末などの繁忙期には法定の労働時間を超過しているが、その状況が常態化していたともいえない」
常態化していない…??onl.la/scqsX5S