東京高裁から判決が下りました。結果は棄却です。教員仕事は自主的を求められている、と裁判長は言っていました。地裁判決よりも後退した感じを受けます。 教員の時間外勤務において、自主的かどうかを決めるのは教員自身であり、雇用者が自主的を決めるのがおかしいです。私は最高裁に上告します。
田中まさおによる埼玉教員超勤訴訟が棄却で確定しました。応援してくださった皆様方にはたいへんお世話になりました。ありがとうございました。 判決に対しては、これが日本の文化レベルだと感じました。 裁判に対しては、教員の無賃残業を世の中に知って頂きうれしい結果になりました。
高裁判決直後のコメントです。 『私は時間外勤務をさせられています。私たち教員の仕事は勤務時間内では終わりません。これは事実です。この事実から目を逸らして行政が認めようとしないから先生たちが病んでいくのです。教員になりたいと思う人がいなくなるのです。最高裁に上告します』
勤務時間内に終わらない仕事を命じておきながら、その仕事は教員の自主的なものですよと言う。 これでは、教員の仕事を選ぶ人が減るのは当然だと思います。 公立校教員の残業代訴訟、控訴審も原告の請求認めず(毎日新聞) news.yahoo.co.jp/articles/859c1…
最高裁によって判決が確定です。 今日から、 以下の仕事は教員の労働ではないことも確定です。 皆さんはどうしますか。 立法が直ぐに対応しなければ教育現場は混乱します。 最高裁判決とはこういうことです。 これ以外にも確定したことが様々あります。 埼玉県は給食指導中に丸付け可能も確定。
埼玉地裁は45分の授業準備を5分にしました。これは、私が授業の前日に行う最終チェックの時間でした。 授業には教材研究が必要で、45分の授業に30分は必要です。この仕事は認められずにゼロ。 判決に対して文科省はノーコメントです。 この無責任さが腹立たしいです。
3月10日より東京高裁にて控訴審が始まります。控訴審開始にあたり、私の思いを改めて書かせていただきます。 文科省の働き方改革、本気度が足りない、この思いは私だけでしょうか。 私は今から3年半前、埼玉県教委を相手に訴訟を起こしました。教員の長時間(無賃)残業を是正するためです。
昨日のツイートに対する表示回数が9万回を超えました。感謝の限りです。 小学校教員は毎日3時間を超える無賃労働をしています。これはどう考えてもおかしい。 無賃労働に気づかなかったのならば許せます。無賃労働と言われても認めないのは罪です。 私の裁判は日本の民主主義を問う裁判でもあります。
なぜ教員不足になるのか。それは、 学校現場で法律違反がまかり通っているからです。 8時間を超える労働を課したら、残業代を支払うのは、当然の決まりです。 大人がその法律を破っている現場に、学生が望んで入ってくる訳がありません。 解決策は簡単です。 大人が法律を守ることです。
「当たり前のことが当たり前にできる中学生になろう」と学校長が言っています。 教員に12時間を超える労働を課している本人が堂々と言える言葉ではない気がします。 「凡事徹底」だそうですが、8時間を超える労働を課すことは法律違反です。 学校長が当たり前を見逃している自分に気づいてほしいです。
10月1日(金)に私の3年間に渡る裁判の判決が下されます。埼玉地方裁判所、105号室、13時10分、 教員の時間外勤務が労働として認められるかの判断です。当日は判決速報、文部科学省記者室での記者会見、報告イベントも予定されています。
田中まさおは、朝の登校指導について、違法だと訴えました。 しかし、判決は棄却です。 登校指導は、どう見ても給特法違反です。 登校指導は、勤務時間外です。 校長は、時間外勤務を命じているのです。 勤務の調整も行われませんでした。 これが違法でなければ、教員は救われない。
「県は給食や掃除の時間に他の仕事ができると言っています。私はそれはできないと主張しています。詳しくは、私の書面、県の答弁ともにサイトに公開するので、ぜひじっくりと読んでください」 第5回裁判資料 trialsaitama.info/?p=730
私の敗訴も確定ですが、判決文全てが確定したことに目を向けて下さい。 判決は、教員の授業準備が5分です。 行政は授業準備5分が適当か吟味しなければ、児童生徒の教育を受ける権利を奪う恐れがあります。 このように判決確定は重大なことで、 早急の対応が必要になります。 twitter.com/HuffPostJapan/…
清掃は教員の仕事ではありません。 清掃指導が教員の仕事です。 児童を使って学校をきれいにさせていますが、実は清掃指導と言って掃除の仕方を学ばせる活動です。 清掃後に担当者から、ここが汚いやり直して欲しいと言われるのは、心外です。 教員がワックスがけやトイレ掃除をするのもおかしいです。
判決が確定されました。 この仕事に対する文科省の見解を出して欲しいです。 係争中だという言い逃れはできませんよ。
裁判所は私の時間外労働の事実を年間約380時間分認めました。 しかし、教員は勤務時間内に自主的な仕事をしていると340時間以上を差し引きました。 学校長管理下でも自主的な仕事だ。とする裁判所の判断は教員の仕事を侮辱しています。 これが最高裁判決なら教員の長時間労働は永久になくなりません。
永岡文部科学大臣 様 学校長は、教員に対して違法な時間外労働を課しています。 このことは、さいたま地裁の判決でも認められました。 判決から今日で一年が過ぎました。 文科省は、教員に対する違法な時間外労働を止めさせようとしません。 これは、全国の教員に対する人権侵害に当たると思います。
なぜ教員不足になるのか。Part2 朝、7時30分から19時30分まで、ほとんど休憩時間無しで12時間勤務が当たり前のようになっているからです。 裁判所に訴えても、違法になりません。 この日本の病みを、教員を目指す学生は知っているのです。 解決策は簡単です。 大人が法律を守ることです。
本日、田中まさおがBIGな提案をされて頂きました。私達教員の時間外労働は確かな事実です。このまま裁判を終わりにするわけには行きません。 田中まさおは、第二次訴訟を企画します。全国から有志を募り集団訴訟にして行きます。 全国からの問合せをお待ちしています。 news.yahoo.co.jp/articles/28f4f…
教員不足と言えば聞こえがいいのですが、要するに、教員になりたい人がいないということです。 世の中は知っています。 見ています。 教員の働き方を。 無賃残業の現状を。 田中まさおは、教員の無賃残業問題を司法に訴えています。 一審二審判決は棄却ですが、 教員の働かせ方は確実に違法です。
労働基準法32条には1日8時間1週間に40時間を超えて働かせてはならないと書かれています。文科省はこの当たり前の法律を守ろうとしていません。その文科省が働き方改革を唱えても期待が出来ません。働き方改革の前に法律を守ることを始めて頂きたいです。 田中まさおの控訴審は3月10日から始まります
教員は、一度学校の勤務に着いたならば、たとえ休憩時間であっても、許可なく校外に出ることは許されていません。 それにもかかわらず、 「授業以外は密度が少なく、たとえ勤務時間内であっても、学校長の管理下とは言えない。」という東京高裁の判決は、明らかに間違えを侵しています。
最高裁による上告棄却で、下記のツイートも確定しました。今のままでは現場は確実に混乱します。 次は立法がどう対処するかです。 教員の働き方改革とともに、 児童生徒の教育を受ける権利を守る法律を作って欲しいです。 岸田総理がどう動くか。 注目したいです。 twitter.com/I1H45EpMyjNod9…
月額8000円の調整手当を出して、 月に45時間働かせても問題なし 月に60時間働かせたら少し多いかな 月に80時間働かせたら注意が必要 たとえ100時間を超えても管理者責任は無し この、無賃残業システムを続けている以上、教員不足は解消できません。 これが今の日本の先生方の働き方の現状です。