月額30万円の教員だと考えます。 調整額は4%なので12000円です。 12000円で45時間働いたら、 なんと。。。。 時給267円で働くことになります。 12000円で、45時間働かなければならないのですか。 まさか、そんなことはないですよね。 田中まさおの計算間違えであってほしいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
高裁判決文 抜粋その5 『同じ勤務時間の中でも授業時間は勤務の密度が非常に高いが、これに比べるとそれ以外の時間の勤務の密度は高くない』 勤務の"密度"とは!?
高裁判決文 抜粋その3 『勤務時間内であるからといって、直ちに本校校長の指揮命令下にある労働時間として算出することは相当ではない』 勤務時間内も…!!!
※拡散希望 次回裁判、5月17日(金)10:30より、さいたま地裁C105法廷で行われます。 終了後には、報告会を予定しています。応援に来ていただけると、とてもありがたいです。 よろしくお願いいたします。
田中まさおによる、 教員の無賃残業を無くすための仕事は判決により確定されたことを 皆さんに知って頂くことです。 bengo4.com/c_5/n_15755/ @bengo4topicsから
時間外勤務の上限を45時間とする法律的根拠が周知されていません。 給特法では時間外勤務は命じられない。 労基法では1日8時間を超える労働の禁止。 文科省は、なぜ、月に45時間働かせることが出来るのですか。 これが、説明不足なのです。 みなさんを納得させて下さい。 twitter.com/trialsaitama/s…
真剣さを感じました。 国、教員、保護者が、それぞれが協力し合えないと働き方改革は出来ません。 これは、相当な勇気がいることです。 心から応援します。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/8de65…
教員に対して月に45時間を超える残業を無くすように文科省は働きかけています。しかしそれは大きな間違えをおかしています。 教員には残業代が支給されない決まりになっています。 45時間ではなく、たとえ1時間でも時間外勤務を認めない。それが田中まさおの考えです。 twitter.com/1214cfs/status…
教員のなり手不足は違法な長時間労働に対する不満です。この違法は時間外勤務を命じられない決まりなのに長時間にわたる時間外勤務が発生している事実があることです。 教員は自分の子育てが出来ないほど働いています。課題は時間です。お金ではありません。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/87903…
小学校教員には勤務開始時刻の出勤では待ち合わない仕事が少なからず発生します。登校指導、プール当番(気温水温や残留塩素測定、授業の可否)全校朝会等、学校により様々です。 本来はこれらの仕事は、勤務時間の割り振りで調整するはずですが、管理職が行いません。 教育委員会も知らぬふり。 怠慢
今日4月1日付で、全国に数々の校長先生が生まれました。この中で数人でも良いので本物の管理職が生まれてほしいです。 「教員に時間外勤務を命じることが出来ない」意味はどこから来ているのか。 労働基準法がなぜ1日8時間を超える労働を禁止しているのか。 自分で考える管理職であって欲しいです。
「結婚はできるけれど子供は作れない。子育てはできないですよ。」一緒に学年を組んでいた若い教員の強烈な一言から埼玉超勤訴訟が始まりました。最高裁の判断は棄却でした。  しかし、教員の時間外労働は確かな事実です。  田中まさおと一緒に新たな裁判を始めませんか。 trialsaitama.info/?p=1461
先日の控訴審で提出した毛塚先生の「意見書」について、全文は長くて読めないという方もいらっしゃるかもしれませんので、連続ツイートで最大の"キモ"をお伝えします。 キーワードは、『生活時間の侵害』です。【続く】
昨日言い渡された東京高裁の「判決文」をアップしました。宜しくお願いします。 trialsaitama.info/?p=1247
教員の長時間労働の原因が分かって来ました。 雇用主が命じていない・自主的だと言って、教員に仕事を課しているにもかかわらず無賃労働を正当化していることです。 正当化の手段として給特法を利用しています。 教員の長時間労働の解決策は、日本から自主的労働をなくすことです。 #生活時間の侵害
教員だけが時間外勤務を自主的とされています。 管理者が数々の仕事を課すことができるのは、時間外労働になっても教員が自主的にやっていると判断されるからです。 法律で時間外勤務を命じることができない管理者が教員に自主的を求めることは、強制労働に値します。 諸悪の根源はこの「自主的」です
行政が守らなければならない当たり前の決まりです。 8時間を超える労働には残業代を支給 8時間労働に対する1時間の休憩時間 当たり前の法律が守られていないことが、数々の悲劇を生んでいく気がします。 もう、文科省には期待できません。 これからは、厚労省に期待します。
一万円程度の調整額を支給して、月に60時間を超える残業をさせていることを世の中の若者は知っています。 教育委員会は、教員の働き方が厳しい状況であるかどうかをしっかりと調査してほしいです。 若者の将来を担う大人が責任ある行動を見せることが、若者に希望を与えるのです。 twitter.com/barbeejill3/st…
給与特法には、教員の残業は自主的などと明記されていません。教員の残業を自主的と主張する人が間違っているのです。そもそも労働に自主的などと言う言葉は当てはまりません。強者が弱者に対して自主的労働を強要したならば、それはまさしく強制労働になりますよね。
今回の裁判判決の中に、 「自主的な業務の体裁を取りながら、校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には、実質的な職務命令に基づくものと評価すべきである」  この言葉を判決に用いられたことが控訴の一番の理由です。
最高裁判所第二小法廷より記録到着通知書が来ました。 最高裁第二小法廷で審理することになりました。 第二小法廷には、忖度せずに独創的な意見を展開される先生や理論派裁判官として高名な判事もいらっしゃいます。 思い切った判断が下されることを願っています。 皆様方の応援も宜しくお願いします。
通知表の作成について、判決文の一部です。 「児童1人当たり40分として認めるのが相当である」 「平成30年7月には26時間40分(40名☓40分)を労働時間として認める」 皆さんの学校では勤務時間内に20時間程度、通知表の作成時間が確保されていますか? trialsaitama.info/?p=982
おかしいですね。私の裁判では、県教委は「勤務時間内において、事務作業を全て終えることが不可能な状況とは言えない」と主張しているのですが…。 twitter.com/aaschoolschool…
こうして文章を書いていると涙が出てきました。 人間は素晴らしいてすね。悲しい時だけではなく、うれしい時にも涙が出るのです。 私はごく普通の教員です。 裁判を起こして人生が変わりました。 自分の主張が世の中に伝わってくれるのです。こんな有り難いことはありません。
教員の勤務時間外労働は無賃です。 給特法で残業代支給なしと決めてあるからです。 しかしどうしても残業が発生してしまいます。その時どうするのか。 ①残業を命じていないと言う ②残業は自主的なものだと言う これを管理職が主張して文科省が追認している。 だから裁判所に訴えているのです。