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「15年ほど前、公務員の中でも『自分たち教員だけ残業代が出ない』だけでなく、「時間外勤務は教員の自発的行為とみなされている」と知り、大きなショックを受けた」diamond.jp/articles/-/189…
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埼玉県で小学校教員をしております、田中まさおと申します。
これまで38年間、6つの学校で勤務してきました。
定年退職を前に、これまで自分が経験してきた不合理なことを次世代を担う若い人たちに引き継いではいけないと思い、長時間労働是正のため訴訟を起こしました。
trialsaitama.info
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埼玉県で無賃残業訴訟を起こしている、田中まさおです。
この度、裁判に関するサイトを開設いたしました。
私の訴状・意見陳述書、県の答弁書等をアップしましたので、どうか皆さん、一緒に考えてください。
trialsaitama.info
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内田良先生との対談です。
「単純に、『働いたらお金がもらえるはずだ』と。大人があれこれと言っているだけで、結局はお金を出したくないだけです。ただ、世の中の人たちはまだそのことを知らない。だからまずは、残業代が出ていないということを、日本中の人に広く知ってもらいたい」
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「例えば、図工の作品へのコメント入れ。最初は教員の『想い』だった。しかし、人が来た時に書いてあるのとないのとどちらがいいかとなると、全教員書いて掲示しなさいと『指示』されるようになった。そのうち掲示物には全てコメントをと。児童が40人いたら、2分で80分かかる。そういう時代になった」
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昨日、裁判所に提出した『担任教師の毎日の勤務状況』です。
これは、「勤務時間内において、事務作業を全て終えることが不可能な状況とは言えない」と主張する県に対し、膨大な業務量を行う時間が確保されていない状況を主張するためにまとめたものです。
trialsaitama.info/?p=730
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「県は給食や掃除の時間に他の仕事ができると言っています。私はそれはできないと主張しています。詳しくは、私の書面、県の答弁ともにサイトに公開するので、ぜひじっくりと読んでください」
第5回裁判資料
trialsaitama.info/?p=730
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全文読むのが厳しい方はこちらのブログに要旨がよくまとめられていますので、こちらをご覧いただけたらと思います。
【速報】第5回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた makomako108.net/2019/09/20/sai… @makoto_touwaから
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裁判の為、私が17時以降の仕事を一つひとつ挙げていった結果、教員は残業代なしで53もの仕事を行っていることが分かりました。
教員の皆様へのお願いがあります。私が挙げた53の仕事以外にも、17時以降に行っている仕事があれば教えてください。参考にさせて頂きます。
trialsaitama.info/?p=777
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私は教員の仕事が増えた理由をずっと考えながら裁判に向かっています。
新任だった38年前は、教員の仕事は、授業、公簿(出席簿、健康診断簿、指導要録)、通知表でした。あとは個人の自由裁量。私達が個々に考えたアイテムの数々を学校長が全教員に仕事としてさせるようになったのです。
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38年前の学校長は、教員の仕事を勤務時間内で考えていました。現在の学校長は教員の仕事を世間体で考えています。12時間に渡る仕事をさせて残業代を支払わないのは戦前の話です。戦前の状況と同じで、管理者である学校長はどう思うのか。世の中はどう思うのか。それを問いたいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
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元小学校教諭の東和誠さんに動画で取材を受けました。皆様の力で拡散していただき、動画を通じて一人でも多くの方に私の裁判を知っていただきたいと思っております。宜しくお願い致します。
なお、全編はYouTubeでご覧いただけるとのことです。感想等もお待ちしております。
youtu.be/eT0fp_bIWAo
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9月17日(金)に予定されていた、さいたま地裁での判決が、2週間延期になりました。
10月1日(金) 埼玉地方裁判所 105号室です。
私は、教員の超勤問題を労働基準法32条違反で訴えています。
超勤4項目以外の時間外勤務が、労働基準法違反に当たるか。当日は日本で初めての判断が下されます。
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10月1日(金)に私の3年間に渡る裁判の判決が下されます。埼玉地方裁判所、105号室、13時10分、
教員の時間外勤務が労働として認められるかの判断です。当日は判決速報、文部科学省記者室での記者会見、報告イベントも予定されています。
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昨日のツイートに対する表示回数が9万回を超えました。感謝の限りです。
小学校教員は毎日3時間を超える無賃労働をしています。これはどう考えてもおかしい。
無賃労働に気づかなかったのならば許せます。無賃労働と言われても認めないのは罪です。
私の裁判は日本の民主主義を問う裁判でもあります。
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公立学校教員の「時間外」に残業代を 訴えの62歳男性「長時間労働が是正されれば」 10月1日に判決:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/132685
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判決の全文をCALL4(@CALL4_Jp )のホームページにて公開いたしました。
call4.jp/search.php?typ…
判決の評価については以下に記載いたします。
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まず、裁判所は教員の労働について、時間外勤務しなければ、事務処理ができない状況が常態化している場合には、労働基準法32条違反があり、国家賠償法上も違法になる場合があると判示しました。
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公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針(弁護士ドットコムニュース) news.yahoo.co.jp/articles/8dcc4…
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原告の教諭(私です)は、裁判のあとの報道陣の取材に対し「今の無賃残業の現状を日本が認めてはいけない。判決で請求が退けられたこと自体は残念…」と述べました。 www3.nhk.or.jp/news/html/2021…
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TBSのニュースに取り上げていただきました。
「今日の判決は残念です。無賃残業の状態をこのまま国が認めてはいけない」
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先週の訴訟判決では、私の力が足りない結果となり申し訳ありませんでした。私としましては、労働基準法32条違反、八時間を超える労働をさせてはならないの主張を、従来の給与特法判決の『拘束するような形でなければ許される』を用いられたのがどうしても許せません。控訴します。 twitter.com/1214cfs/status…
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今回の裁判判決の中に、
「自主的な業務の体裁を取りながら、校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には、実質的な職務命令に基づくものと評価すべきである」
この言葉を判決に用いられたことが控訴の一番の理由です。