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残業80時間を超える教員が、小学校3割、中学校6割ですが、残業といっても教員には残業代が支給されませんので無賃労働です。無賃労働を自主的という裁判所の判断にも問題ありです。
平均月給32万円で「夜中までクレーム対応」…メリットなんて1つもない「日本の教師」の惨状 news.yahoo.co.jp/articles/a7f5a…
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教員は、一度学校の勤務に着いたならば、たとえ休憩時間であっても、許可なく校外に出ることは許されていません。
それにもかかわらず、
「授業以外は密度が少なく、たとえ勤務時間内であっても、学校長の管理下とは言えない。」という東京高裁の判決は、明らかに間違えを侵しています。
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上告申請をしました。
50日以内に「上告理由書」を提出しなければならないとのことです。この理由書が最高裁に上告受理されるかの重要な書類となります。弁護士と打ち合わせを行い、方向性がまとまってきました。 twitter.com/trialsaitama/s…
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「給食、掃除中も事務作業が可能」とする校長の答弁です。
makomako108.net/2021/09/11/sai… twitter.com/trialsaitama/s…
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おかしいですね。私の裁判では、県教委は「勤務時間内において、事務作業を全て終えることが不可能な状況とは言えない」と主張しているのですが…。 twitter.com/aaschoolschool…
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「現場の先生たちは確実に働かされています。児童生徒が行ったテストの丸つけは仕事に当たりませんか?授業の準備は仕事に当たりませんか?欠席児童への連絡、これは仕事ではないですか?朝の登校指導は仕事ではありませんか?」
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矢尾渉裁判長
「教員の業務は自発的なものと、校長の命令に基づくものがこん然一体となっているため、一般の労働者と同様の賃金制度はなじまない。学期末などの繁忙期には法定の労働時間を超過しているが、その状況が常態化していたともいえない」
常態化していない…??onl.la/scqsX5S
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@izumi_akashi
泉市長
ツイート、いつも拝見しております。突然のメンション、すみません。
私、埼玉で小学校教員をしている田中と申します。長時間労働の是正のために訴訟を起こしています。
今、教員不足が社会問題となっています。そこで(ダメ元で)2点、泉市長にお聞きしたいことがあります。
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高裁判決直後のコメントです。
『私は時間外勤務をさせられています。私たち教員の仕事は勤務時間内では終わりません。これは事実です。この事実から目を逸らして行政が認めようとしないから先生たちが病んでいくのです。教員になりたいと思う人がいなくなるのです。最高裁に上告します』
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今日は『給特法』についての私の考えを記したいと思います。【続く】
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田中まさおは、朝の登校指導について、違法だと訴えました。
しかし、判決は棄却です。
登校指導は、どう見ても給特法違反です。
登校指導は、勤務時間外です。
校長は、時間外勤務を命じているのです。
勤務の調整も行われませんでした。
これが違法でなければ、教員は救われない。
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昨日言い渡された東京高裁の「判決文」をアップしました。宜しくお願いします。
trialsaitama.info/?p=1247
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渾然一体という言葉を使っていましたが、仕事が精査出来ないわけがありません。国立大学附属学校は公立学校と違って残業代が支給出来ていることからも渾然一体で逃げられません。
私は、日本の裁判所まで病んでいるとは思いませんでした。 twitter.com/XUzKZzqxDyYmsG…
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田中まさお訴訟の争点が、わかりやすく書かれています。
公立小教員の残業代訴訟、控訴棄却 原告の男性「判決を最高裁に委ねます」上告方針(弁護士ドットコムニュース)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/5d218…
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勤務時間内に終わらない仕事を命じておきながら、その仕事は教員の自主的なものですよと言う。
これでは、教員の仕事を選ぶ人が減るのは当然だと思います。
公立校教員の残業代訴訟、控訴審も原告の請求認めず(毎日新聞) news.yahoo.co.jp/articles/859c1…
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東京高裁から判決が下りました。結果は棄却です。教員仕事は自主的を求められている、と裁判長は言っていました。地裁判決よりも後退した感じを受けます。
教員の時間外勤務において、自主的かどうかを決めるのは教員自身であり、雇用者が自主的を決めるのがおかしいです。私は最高裁に上告します。
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教育関係者にはぜひ読んでほしいです。
教員の長時間労働問題を解決する方法論が書かれています。
給特法廃止がbestではないことがわかります。
kyobun.co.jp/news/20220822_…
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田中まさおは、たとえ給特法下であっても、今の教員の働かせ方は違法であると裁判で争っています。
今の教員の働かせ方は、給特法だけの責任ではありません。
給特法は、残業代を支払うことなく、教員を12時間も働かすことを認めていません。
教員に無賃残業をさせている事実が、違法なのです。
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教員は夏休み期間等授業がないを理由に給特法が制定された経緯があります。が、夏休みは子供達が登校しないだけで、教員の勤務は通常通りです。
個人面談、備品整理、トイレ掃除、校内研修、教育課程研修、年次研修、遠足下見、日直その他様々な仕事が課せられています。
学校閉庁は4日間程度です。
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行政が守らなければならない当たり前の決まりです。
8時間を超える労働には残業代を支給
8時間労働に対する1時間の休憩時間
当たり前の法律が守られていないことが、数々の悲劇を生んでいく気がします。
もう、文科省には期待できません。
これからは、厚労省に期待します。