月額8000円の調整手当を出して、 月に45時間働かせても問題なし 月に60時間働かせたら少し多いかな 月に80時間働かせたら注意が必要 たとえ100時間を超えても管理者責任は無し この、無賃残業システムを続けている以上、教員不足は解消できません。 これが今の日本の先生方の働き方の現状です。
最高裁判所第二小法廷より記録到着通知書が来ました。 最高裁第二小法廷で審理することになりました。 第二小法廷には、忖度せずに独創的な意見を展開される先生や理論派裁判官として高名な判事もいらっしゃいます。 思い切った判断が下されることを願っています。 皆様方の応援も宜しくお願いします。
なぜ教員不足になっているのか。 主たる原因はブラックです。 他に原因を転嫁していては時間の無駄です。 真剣に教員不足を解決したいならば、 ブラック解消を最優先することです。 ここからが重要 教員の仕事がブラックだと思わない審議委員を全て外さないと先に進みません。 news.yahoo.co.jp/articles/346ef…
教員の時間外勤務が、 時給267円です。 中教審は給特法を維持することが前提だと言っていますが、 その意味がよく分かります。 時給267円で、 教員を働かせることができるシステムですから。 なぜ時給267円という数字が出てしまうのか。 文科省も深く考えて欲しいです。 時給267円は、 大問題です。 twitter.com/trialsaitama/s…
月額30万円の教員だと考えます。 調整額は4%なので12000円です。 12000円で45時間働いたら、 なんと。。。。 時給267円で働くことになります。 12000円で、45時間働かなければならないのですか。 まさか、そんなことはないですよね。 田中まさおの計算間違えであってほしいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
時間外勤務の上限を45時間とする法律的根拠が周知されていません。 給特法では時間外勤務は命じられない。 労基法では1日8時間を超える労働の禁止。 文科省は、なぜ、月に45時間働かせることが出来るのですか。 これが、説明不足なのです。 みなさんを納得させて下さい。 twitter.com/trialsaitama/s…
月額一万円程度で、教員に60時間を超える働き方をさせているが、 残業を命じていない。 勤務時間内に終らないとは限らない。 教員は自主的な仕事を求められている。 給特法で残業代は出ない。 などと言って今もなお、 無制限に働かせています。 田中まさおが訴訟を起こして4年半。 今だに未解決。
文科省は、総合学習の導入、道徳の教科化、英語の授業等の様々な仕事を命じてきました。 結果、教員の時間外勤務が増えたのにもかかわらず、 埼玉県教育委員会は、 時間外勤務を命じていない。 仕事が勤務時間内に終わらないとは限らない。 と答弁しました。 これでは教員の希望者が増えて行きません。
日本では、教員だけが無賃残業を強いられています。 裁判で訴えられても、校長は仕事を命じていない、教員は自主的な労働を求められている、などと言って、文科省や教育委員会は、無賃残業を改めません。 教員希望者が減るのは必然的です。 労働時間を守れば解決に向います。news.yahoo.co.jp/articles/bcadb…
埼玉超勤訴訟判決の中で、教員の時間外勤務が労働として認められました。中教審はご存知でしょうか。 教員は労基法32条の適用があり、給特法で時間外勤務を命じられません。が、命じられない時間外勤務が存在しています。 中教審はこの解決策を論じることが先決です。 kyobun.co.jp/news/20230111_…
現在、教員には給特法が適用されています。 と言うことは、 時間外勤務を命じることが出来ません。 にもかかわらず、 小学校では、登校指導を行なっている学校が存在しています。 言うまでもなく、 登校指導は命じられた時間外勤務です。 なぜ、文科省や教育委員会は、違反を見逃すのでしょうか。
教員の世界では、 残業代が支給されない代わりに時間外勤務を命じることも出来ません。 教員は、残業もゼロ、残業代もゼロ。 それにもかかわらず時間外勤務の上限を45時間とされています。 時間外勤務の強要は違法です。 たった1時間であっても違法です。 文科省は、時間外勤務ゼロ時間にすべきです。
どのような教員に対しても、時間外勤務は、命じることが出来ない決まりになっています。 それにもかかわらず、時間外勤務の上限を45時間までとする考え方は、間違っています。 正しく生きることを教える教育の世界で、正しさが守られないのは悲しいです。 kyobun.co.jp/news/20221223_… @教育新聞から
教員は給特法により、 労基法37条の割増賃金を適用除外されています。残業代は支給されません。だからこそ、 労基法32条は厳密に守らなければなりません。 32条は、週40時間を超える労働と1日8時間を超える労働を禁止しています。 教育委員会による労基法32条違反の隠蔽を最高裁上告により暴きます。
職員会議で学校長に、登校指導に対する当日の勤務時間調整を求めたが、今まで通りでお願いしますと聞き入れられることはありませんでした。 結局勤務時間割り振りはゼロ。8時間を超える労働を命じられている事実があります。 これがなぜ法律違反に当たらないのでしょうか。 mainichi.jp/articles/20221…
先日提出した、最高裁への『上告理由書』の一部です。 <長時間労働の要因と司法の役割> 「給特法が正しく運用されれば、教員が無定量な業務を命じられ、長時間の時間外労働せざるを得ない状況が許容されることはあり得ない」 「今こそ上告人の訴えを正面から受け止め、司法がその役割を果たす時」
この度、最高裁へ『上告理由書』を提出しました。 今回大きな変更点は、残業代の請求を求めることを止めたことです。 時間外労働に対する問題解決を求めることを重要視したからです。 ホームページにアップしましたので、お読みいただきたく存じます。 trialsaitama.info/?p=1409
田中まさおは裁判を通して4年間、教員の無賃残業問題を訴え続けて来ました。 長時間労働解決策は「教員の自主的労働を排除すること」だと思います。 雇用主が労働者に自主的労働を求めるのは違法です。 時間外勤務には、時間調整を厳密に与える。 この解決策を全面に出して最高裁に訴えます。
教員の長時間労働は、給特法が原因としている方々が多いようですが、給特法は時間外労働を認めていません。 時間外労働に残業代を支給しないことを理由に、時間外勤務を放置している管理者に問題があります。 時間外勤務は自主的だと言う考えが、大きく間違っているのです。 news.yahoo.co.jp/articles/765d6…
仕事を命じていない。では通用しません。 仕事を命じたか否かは給特法違反を問う問題。 仕事をさせたかさせていないかは、労基法違反を問う問題。 裁判所の判断はこの区別ができていません。 田中まさおは教員の仕事に対して労働基準法違反を訴えています。 時間外労働の存在があればアウトなのです。
現職教員の方 『私にできることはありますか?』 田中まさお 『私は法律をしっかりと守らせることを訴えています。しかし、今の学校は無法地帯。本来は超勤4項目以外の残業は存在しないはずです。そのことを教員の皆さんが理解すれば前進するはずです』
裁判所は私の時間外労働の事実を年間約380時間分認めました。 しかし、教員は勤務時間内に自主的な仕事をしていると340時間以上を差し引きました。 学校長管理下でも自主的な仕事だ。とする裁判所の判断は教員の仕事を侮辱しています。 これが最高裁判決なら教員の長時間労働は永久になくなりません。
埼玉地裁は45分の授業準備を5分にしました。これは、私が授業の前日に行う最終チェックの時間でした。 授業には教材研究が必要で、45分の授業に30分は必要です。この仕事は認められずにゼロ。 判決に対して文科省はノーコメントです。 この無責任さが腹立たしいです。
全ての先生方に知って欲しいです。 高裁判決の恐ろしさ。 これが認められたら絶望的です。 田中まさおは全精力を持って、最高裁に望みます。 全国の教員のみなさん。 今、どうにかしなければ、後からでは取り戻すことが出来ません。 もっともっと関心を持って下さい。 twitter.com/trialsaitama/s…
永岡文部科学大臣 様 学校長は、教員に対して違法な時間外労働を課しています。 このことは、さいたま地裁の判決でも認められました。 判決から今日で一年が過ぎました。 文科省は、教員に対する違法な時間外労働を止めさせようとしません。 これは、全国の教員に対する人権侵害に当たると思います。