教員に大きな負担がかかっている事実を認識しているのであれば、教員の労務管理に目を向けて下さい。 小学校教員は全く労務管理をされていません。校長は仕事を好きなだけ命じることができます。勤務時間内に仕事が終わるかどうかは考えません。 労務管理無しで働かせている責任者に目を向けて下さい。 twitter.com/kikuta_officia…
私は何度でも繰り返して言い続けます。給特法により学校長は超勤4項目以外の時間外勤務を命じることが出来ません。それにもかかわらず時間外勤務が存在している理由は管理職の学校運営にあるのです。 教員が自主的にやっているという理論はもう破綻しています。 全国の管理職がそれに気づいて下さい。
今日は3月31日、20代の知人から退職の知らせが来ました。教員として子供達の前に立てなくなったとのことでした。今、私は悲しさと怒りでツイートしています。 一生懸命に働いている若者がなぜ病んで行くのですか。 管理者はなぜ傍観しているのですか。 平然と仕事を命じる人の心を知りたいです。
紛失の件とはズレますが、勤務時間外の通知表作成を「時間内にできる」「(時間外にやれとは)命令していない」「教員の自主的活動である」「労基法上の労働にあたらない」「教職調整額(実質残業代)が支給されている」とするのは、もう無理があるのではないでしょうか。 news.yahoo.co.jp/articles/e7ab7…
今日は卒業式、朝早くから校門前に看板を立て、体育館に卒業証書を運ぶなど、大勢の教員が勤務時間前から働いていました。 これらの仕事に対して、命じていない、労働ではない、労務管理の必要もない、とはっきりと言っている県教育委員会の答弁書が許せないのは、私だけではないと思います。
これは控訴審における県教委の答弁の一部です。 裁判において私がどう感じるかは関係ないことだとは承知しています。それでも、長年時間外労働をしてきて、この三連休も成績処理や年度末の事務をこなすために働く私は以下の文言に深く傷ついています。 この認識が"強制労働"に結びつくのです。
1審の埼玉地裁は、私の時間外勤務、377時間分を認めました。 にもかかわらず、今回の控訴審において、県教委は「地裁判決は誤りである」と主張してきました。 その根拠としては、業務の遂行方法が各教員に任されていること、教員の勤務が時間的な管理になじまないこと、だそうです。【続】
10日に行われた控訴審、答弁書です。 県教委はこれまで地裁では「時間外勤務は命じていない」という答弁にとどめていましたが、控訴審では新たに明確に何度も『時間外勤務は(労働基準法上の)労働ではない』と主張してきました。 教員の時間外勤務は労働でない、これが埼玉県教委の認識です。
教員に対して月に45時間を超える残業を無くすように文科省は働きかけています。しかしそれは大きな間違えをおかしています。 教員には残業代が支給されない決まりになっています。 45時間ではなく、たとえ1時間でも時間外勤務を認めない。それが田中まさおの考えです。 twitter.com/1214cfs/status…
国立大付属教員の残業代が支給されます。公立学校教員にも残業代が支払われる流れになることを願います。 3月10日10時からの控訴審では、被告である埼玉県教育委員会からの答弁書が出ます。私の所に届き読ませて頂きましたが皆が注目するであろう言葉が出てきます。 相手がついに土俵に乗ってきました twitter.com/trialsaitama/s…
本来文科省のあるべき働き方改革は、まずもって「教員の時間外勤務を労働として認めること」と私は考えます。本訴訟は文科省にそのことを認識していただくための訴訟なのです。 教員の時間外勤務が決して自主的なものではなく、労働として認められるものだということを控訴審でも訴え続けていきます。
私はこの考え方に真っ向から反対します。45時間残業代ゼロの考え方を私は決して受け入れることができません。それは法的根拠があるものではなく、労働基準法に違反するものであるからです。教員も一般労働者と同じように、8時間を超える労働に対しては、残業代が支給されるべきです。
3月10日より東京高裁にて控訴審が始まります。控訴審開始にあたり、私の思いを改めて書かせていただきます。 文科省の働き方改革、本気度が足りない、この思いは私だけでしょうか。 私は今から3年半前、埼玉県教委を相手に訴訟を起こしました。教員の長時間(無賃)残業を是正するためです。
第1回控訴審日時が決まりましたので、お知らせいたします。 日時:3月10日(木)午前10時~ 場所:東京高等裁判所 第101号法廷 控訴審にあたり、私の思いも書かせていただきました。控訴理由書とともにお読みいただければ幸いです。 trialsaitama.info/?p=1033
労働基準法32条には1日8時間1週間に40時間を超えて働かせてはならないと書かれています。文科省はこの当たり前の法律を守ろうとしていません。その文科省が働き方改革を唱えても期待が出来ません。働き方改革の前に法律を守ることを始めて頂きたいです。 田中まさおの控訴審は3月10日から始まります
裁判を通して、 本当に必要な教師の仕事とは何なのか、みんなで考えて行けるといいなと思っています。 twitter.com/barbeejill3/st…
給与特法には、教員の残業は自主的などと明記されていません。教員の残業を自主的と主張する人が間違っているのです。そもそも労働に自主的などと言う言葉は当てはまりません。強者が弱者に対して自主的労働を強要したならば、それはまさしく強制労働になりますよね。
地裁判決を受け、控訴のご報告です。 日頃より皆様のご支援・応援に感謝申し上げます。先日10月1日に、2018年9月にさいたま地裁に提訴した超勤訴訟の地裁判決が出されました。判決については、一部過去の裁判では労働として認められなかった仕事について労働と認められた部分があったものの、【続】
保護者対応について、判決文の一部です。 「保護者対応を実施したからといって、校長の指揮命令に基づく業務とはいえないから、直ちに労働時間と認めることはできない」 つまり、勤務時間外の保護者対応は教員の自発的なボランティア…? 皆さん、どう思われますか? trialsaitama.info/?p=982
通知表の作成について、判決文の一部です。 「児童1人当たり40分として認めるのが相当である」 「平成30年7月には26時間40分(40名☓40分)を労働時間として認める」 皆さんの学校では勤務時間内に20時間程度、通知表の作成時間が確保されていますか? trialsaitama.info/?p=982
授業の準備について、判決文の一部です。 「最低限授業準備に必要と認められる限度でこれを認定すべきところ、その時間としては、1コマにつき5分間と認めるのが相当である」 裁判所が認めた労働時間は、『1コマにつき5分間』です。 trialsaitama.info/?p=982
裁判所から届きました、『判決別紙』を新たにアップしました。 この判決別紙には65ページ以降、裁判所として「労働として認められる仕事」、「認められない仕事」が具体的に示されています。 ご一読いただければ幸いです。 trialsaitama.info/?p=982
裁判所も被告も、時間外勤務の存在そのものがあったことは認めています。しかし、これくらいは違反に当たらないとしています。これでは教員の未来が見えて来ません。たとえ1 時間でも違反があれば、改善させるべきです。。皆様の応援をよろしくお願いします。 chng.it/2PbyfQKf
毎日3時間を超える無賃の時間外労働を強いられる教員に対して、裁判所は労働は自主的として否決しました。8時間を超える労働を禁止する労基法32条を適用除外したのです。これを政治家はどう思っているのでしょうか。皆さんも立候補者に聞いて見て下さい。話題にする事で道が開けて行くと思います。
今回の裁判判決の中に、 「自主的な業務の体裁を取りながら、校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には、実質的な職務命令に基づくものと評価すべきである」  この言葉を判決に用いられたことが控訴の一番の理由です。