TBSのニュースに取り上げていただきました。 「今日の判決は残念です。無賃残業の状態をこのまま国が認めてはいけない」
この問題は、国会で取り上げられるべきです。 文科省をはじめ厚生労働省は、どのようにお考えなのでしょうか。 ぜひお聞きしたいです。 教員不足の原因は、 給与の問題ではありません。 労働時間の適正化の問題です。 twitter.com/trialsaitama/s…
月額1万円の調整手当を支給。 45時間の残業を強いて 全く問題がない 法律違反にも問わない 裁判に訴えても棄却 60時間残業させても自主的勤務。 80時間残業も自主的 100時間超えても自主的 病気になり訴訟しても自主的で損害賠償が認められる程度 この犯罪を許している厚生労働省に問題があります。 twitter.com/trialsaitama/s…
時間外勤務の上限を45時間とする法律的根拠が周知されていません。 給特法では時間外勤務は命じられない。 労基法では1日8時間を超える労働の禁止。 文科省は、なぜ、月に45時間働かせることが出来るのですか。 これが、説明不足なのです。 みなさんを納得させて下さい。 twitter.com/trialsaitama/s…
先日の控訴審で提出した毛塚先生の「意見書」について、全文は長くて読めないという方もいらっしゃるかもしれませんので、連続ツイートで最大の"キモ"をお伝えします。 キーワードは、『生活時間の侵害』です。【続く】
教員の時間外勤務が、 時給267円です。 中教審は給特法を維持することが前提だと言っていますが、 その意味がよく分かります。 時給267円で、 教員を働かせることができるシステムですから。 なぜ時給267円という数字が出てしまうのか。 文科省も深く考えて欲しいです。 時給267円は、 大問題です。 twitter.com/trialsaitama/s…
これは控訴審における県教委の答弁の一部です。 裁判において私がどう感じるかは関係ないことだとは承知しています。それでも、長年時間外労働をしてきて、この三連休も成績処理や年度末の事務をこなすために働く私は以下の文言に深く傷ついています。 この認識が"強制労働"に結びつくのです。
渾然一体という言葉を使っていましたが、仕事が精査出来ないわけがありません。国立大学附属学校は公立学校と違って残業代が支給出来ていることからも渾然一体で逃げられません。 私は、日本の裁判所まで病んでいるとは思いませんでした。 twitter.com/XUzKZzqxDyYmsG…
現職教員の方 『私にできることはありますか?』 田中まさお 『私は法律をしっかりと守らせることを訴えています。しかし、今の学校は無法地帯。本来は超勤4項目以外の残業は存在しないはずです。そのことを教員の皆さんが理解すれば前進するはずです』
教師は子供たちを最優先に考えています。保護者の子育てに寄り添って教師の立場から出来ることを模索しているのです。それが自主的勤務と言われるのなら許せるのですが与えられた仕事ばかりでそれも勤務時間内に終わりません。この問題を一緒に考えて下さい。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/97408…
おかしいですね。私の裁判では、県教委は「勤務時間内において、事務作業を全て終えることが不可能な状況とは言えない」と主張しているのですが…。 twitter.com/aaschoolschool…
教育関係者にはぜひ読んでほしいです。 教員の長時間労働問題を解決する方法論が書かれています。 給特法廃止がbestではないことがわかります。 kyobun.co.jp/news/20220822_…
素晴らしい提言がなされました。 日本にも正義が存在することを嬉しく思います。 『働かせたら働かせた分の残業代を払わなければならない』という仕組みが労働基準法です。法律を守ろうとしないで教員の時間外勤務を自主的なものとしている文科省に大いに問題があります。 news.yahoo.co.jp/articles/2b4bd…
高裁判決文 抜粋その2 『校長がその指揮命令に基づいて教員が業務に従事した労働時間を的確に把握する方法がない』 今、毎日やっているタイムカードは…??
第1回控訴審日時が決まりましたので、お知らせいたします。 日時:3月10日(木)午前10時~ 場所:東京高等裁判所 第101号法廷 控訴審にあたり、私の思いも書かせていただきました。控訴理由書とともにお読みいただければ幸いです。 trialsaitama.info/?p=1033
先日提出した、最高裁への『上告理由書』の一部です。 <長時間労働の要因と司法の役割> 「給特法が正しく運用されれば、教員が無定量な業務を命じられ、長時間の時間外労働せざるを得ない状況が許容されることはあり得ない」 「今こそ上告人の訴えを正面から受け止め、司法がその役割を果たす時」
昨日言い渡された東京高裁の「判決文」をアップしました。宜しくお願いします。 trialsaitama.info/?p=1247
素晴らしい記事を拝見しました。 教員が労働基準監督署に訴えても、動いてくれません。不当なことを訴える場がないのです。教員も一般労働者と同様に労働基準監督署に監督してほしいです。 職員室で見る朝焼けに涙して~教員と家族から500件のSOS~ | NHK | WEB特集 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
矢尾渉裁判長 「教員の業務は自発的なものと、校長の命令に基づくものがこん然一体となっているため、一般の労働者と同様の賃金制度はなじまない。学期末などの繁忙期には法定の労働時間を超過しているが、その状況が常態化していたともいえない」 常態化していない…??onl.la/scqsX5S
裁判を通して、 本当に必要な教師の仕事とは何なのか、みんなで考えて行けるといいなと思っています。 twitter.com/barbeejill3/st…
高裁判決文 抜粋その5 『同じ勤務時間の中でも授業時間は勤務の密度が非常に高いが、これに比べるとそれ以外の時間の勤務の密度は高くない』 勤務の"密度"とは!?
この度、最高裁へ『上告理由書』を提出しました。 今回大きな変更点は、残業代の請求を求めることを止めたことです。 時間外労働に対する問題解決を求めることを重要視したからです。 ホームページにアップしましたので、お読みいただきたく存じます。 trialsaitama.info/?p=1409
埼玉超勤訴訟判決の中で、教員の時間外勤務が労働として認められました。中教審はご存知でしょうか。 教員は労基法32条の適用があり、給特法で時間外勤務を命じられません。が、命じられない時間外勤務が存在しています。 中教審はこの解決策を論じることが先決です。 kyobun.co.jp/news/20230111_…
まず、裁判所は教員の労働について、時間外勤務しなければ、事務処理ができない状況が常態化している場合には、労働基準法32条違反があり、国家賠償法上も違法になる場合があると判示しました。
判決の全文をCALL4(@CALL4_Jp )のホームページにて公開いたしました。 call4.jp/search.php?typ… 判決の評価については以下に記載いたします。