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文科省は、総合学習の導入、道徳の教科化、英語の授業等の様々な仕事を命じてきました。
結果、教員の時間外勤務が増えたのにもかかわらず、
埼玉県教育委員会は、
時間外勤務を命じていない。
仕事が勤務時間内に終わらないとは限らない。
と答弁しました。
これでは教員の希望者が増えて行きません。
102
授業の準備について、判決文の一部です。
「最低限授業準備に必要と認められる限度でこれを認定すべきところ、その時間としては、1コマにつき5分間と認めるのが相当である」
裁判所が認めた労働時間は、『1コマにつき5分間』です。 trialsaitama.info/?p=982
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今回の裁判判決の中に、
「自主的な業務の体裁を取りながら、校長の職務命令と同視できるほど当該教員の自由意思を強く拘束するような形態での時間外勤務等がなされた場合には、実質的な職務命令に基づくものと評価すべきである」
この言葉を判決に用いられたことが控訴の一番の理由です。
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教員の超勤は、日本人が日本人を働かせています。
深く考えて下さい。
8時間を超える労働を課して働かせているあなたは、自分には問題がないと思っていませんか。
残業代が支給されないことを知っているあなたは、8時間を超える労働を課している自分に罪意識を感じませんか。
働かせる人が問題です。
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行政が守らなければならない当たり前の決まりです。
8時間を超える労働には残業代を支給
8時間労働に対する1時間の休憩時間
当たり前の法律が守られていないことが、数々の悲劇を生んでいく気がします。
もう、文科省には期待できません。
これからは、厚労省に期待します。
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給特法は人を不幸にするために作られたのではありません。
法律というものは、全て人を幸せにするために作られているのです。
法律を都合よく解釈し利用している人たちがいて、その人たちに問題があリます。
そのことに気づいて欲しいです。 news.yahoo.co.jp/articles/7025f…
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私はこの考え方に真っ向から反対します。45時間残業代ゼロの考え方を私は決して受け入れることができません。それは法的根拠があるものではなく、労働基準法に違反するものであるからです。教員も一般労働者と同じように、8時間を超える労働に対しては、残業代が支給されるべきです。
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「現場の先生たちは確実に働かされています。児童生徒が行ったテストの丸つけは仕事に当たりませんか?授業の準備は仕事に当たりませんか?欠席児童への連絡、これは仕事ではないですか?朝の登校指導は仕事ではありませんか?」
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給特法問題未解決のまま新学期がスタートしました。
児童生徒が登校して来ない今日
定時出勤・退勤をする教員はどの程度の割合でしょうか。
勤務時間管理は学校長の責任です。
定時出勤・退勤100%の職場にすることが当然です。
学校長は学校の施錠時刻をしっかりと守って下さい。管理職の責任ですよ。
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残業80時間を超える教員が、小学校3割、中学校6割ですが、残業といっても教員には残業代が支給されませんので無賃労働です。無賃労働を自主的という裁判所の判断にも問題ありです。
平均月給32万円で「夜中までクレーム対応」…メリットなんて1つもない「日本の教師」の惨状 news.yahoo.co.jp/articles/a7f5a…
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仕事を始めて初めて分かるようです。
教員の労働は確実にブラックを超えています。
休憩時間なし。
勤務時間を過ぎると、そこから無賃労働が始まり、ただ従うしかない。
裁判に訴えても棄却。
もうどうにもなりません。 news.yahoo.co.jp/articles/3992f…
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教員の長時間労働について一緒に考えて下さい。給特法は憲法や労基法のもとで作られ教員に適用されています。給特法下では残業代は支給されませんが残業も命じられません。時間外勤務が発生しない仕組みです。
しかし、学校長が勤務時間内で終らない仕事を命じるようになりました。
これか原因です。
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教員は夏休み期間等授業がないを理由に給特法が制定された経緯があります。が、夏休みは子供達が登校しないだけで、教員の勤務は通常通りです。
個人面談、備品整理、トイレ掃除、校内研修、教育課程研修、年次研修、遠足下見、日直その他様々な仕事が課せられています。
学校閉庁は4日間程度です。
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本来文科省のあるべき働き方改革は、まずもって「教員の時間外勤務を労働として認めること」と私は考えます。本訴訟は文科省にそのことを認識していただくための訴訟なのです。
教員の時間外勤務が決して自主的なものではなく、労働として認められるものだということを控訴審でも訴え続けていきます。
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仕事を命じていない。では通用しません。
仕事を命じたか否かは給特法違反を問う問題。
仕事をさせたかさせていないかは、労基法違反を問う問題。
裁判所の判断はこの区別ができていません。
田中まさおは教員の仕事に対して労働基準法違反を訴えています。
時間外労働の存在があればアウトなのです。
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田中まさおによる、
教員の無賃残業を無くすための仕事は判決により確定されたことを
皆さんに知って頂くことです。 bengo4.com/c_5/n_15755/ @bengo4topicsから
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教員のなり手不足は違法な長時間労働に対する不満です。この違法は時間外勤務を命じられない決まりなのに長時間にわたる時間外勤務が発生している事実があることです。
教員は自分の子育てが出来ないほど働いています。課題は時間です。お金ではありません。
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/87903…
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月額30万円の教員だと考えます。
調整額は4%なので12000円です。
12000円で45時間働いたら、
なんと。。。。
時給267円で働くことになります。
12000円で、45時間働かなければならないのですか。
まさか、そんなことはないですよね。
田中まさおの計算間違えであってほしいです。 twitter.com/trialsaitama/s…
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保護者対応について、判決文の一部です。
「保護者対応を実施したからといって、校長の指揮命令に基づく業務とはいえないから、直ちに労働時間と認めることはできない」
つまり、勤務時間外の保護者対応は教員の自発的なボランティア…?
皆さん、どう思われますか?
trialsaitama.info/?p=982
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一万円程度の調整額を支給して、月に60時間を超える残業をさせていることを世の中の若者は知っています。
教育委員会は、教員の働き方が厳しい状況であるかどうかをしっかりと調査してほしいです。
若者の将来を担う大人が責任ある行動を見せることが、若者に希望を与えるのです。 twitter.com/barbeejill3/st…
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西暦2000年あたりを境に、職員会議は学校長の諮問機関である。決定権は学校長にある。
と強く言われるようになりました。
仕事内容は、学校長が决めるのです。教員の総意ではありません。
それで仕事は教員の自主的なものだと決めつけるのがおかしい。
教員の長時間労働の始まりはこの頃からです。
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私は訴訟を通して教員の長時間労働を訴えていますが、地裁判決によって分かったことがあります。
諸悪の根源は、教員の時間外勤務を労働と認めていないことです。被告は命じていないから仕事でないと言います。
時間外勤務を労働と認めさせない限り、教員の諸問題は解決して行かないと思います。 twitter.com/tokyosukusuku/…
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『「国が示す「月45時間」の残業上限を超えて働き・・・』
残業上限月45時間を認めている教員がどれくらいいるのでしょうか。月額1万円の調整額で45時間働くと時給が222円です。
学校長は、教員に残業を命じることができません。法律順守が重要です。
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/b75c6…
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今日は『給特法』についての私の考えを記したいと思います。【続く】
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職員会議で学校長に、登校指導に対する当日の勤務時間調整を求めたが、今まで通りでお願いしますと聞き入れられることはありませんでした。
結局勤務時間割り振りはゼロ。8時間を超える労働を命じられている事実があります。
これがなぜ法律違反に当たらないのでしょうか。
mainichi.jp/articles/20221…