給特法は教員の時間外勤務の上限を規制した法律です。 法解釈を間違えてきた結果が今日の無賃残業に至っています。 人に1日8時間を超える労働を課しておいて、対価を払わず無賃で働かせる法律なんてありません。 労働を余儀なくされて働く教員に、貴方の労働は自主的だよというのは、鬼です。
小学校教員には勤務開始時刻の出勤では待ち合わない仕事が少なからず発生します。登校指導、プール当番(気温水温や残留塩素測定、授業の可否)全校朝会等、学校により様々です。 本来はこれらの仕事は、勤務時間の割り振りで調整するはずですが、管理職が行いません。 教育委員会も知らぬふり。 怠慢
教員の健康及び福祉 学校現場における教員の時間外勤務は「教員の健康及び福祉を害する」状態が明らかです。 日本国憲法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としています。 残業代を支払わず、1日12時間を超える仕事をさせ続けることは、憲法違反であると思います。
どのような教員に対しても、時間外勤務は、命じることが出来ない決まりになっています。 それにもかかわらず、時間外勤務の上限を45時間までとする考え方は、間違っています。 正しく生きることを教える教育の世界で、正しさが守られないのは悲しいです。 kyobun.co.jp/news/20221223_… @教育新聞から
裁判所も被告も、時間外勤務の存在そのものがあったことは認めています。しかし、これくらいは違反に当たらないとしています。これでは教員の未来が見えて来ません。たとえ1 時間でも違反があれば、改善させるべきです。。皆様の応援をよろしくお願いします。 chng.it/2PbyfQKf
月額一万円程度で、教員に60時間を超える働き方をさせているが、 残業を命じていない。 勤務時間内に終らないとは限らない。 教員は自主的な仕事を求められている。 給特法で残業代は出ない。 などと言って今もなお、 無制限に働かせています。 田中まさおが訴訟を起こして4年半。 今だに未解決。
上告申請をしました。 50日以内に「上告理由書」を提出しなければならないとのことです。この理由書が最高裁に上告受理されるかの重要な書類となります。弁護士と打ち合わせを行い、方向性がまとまってきました。 twitter.com/trialsaitama/s…
勤務開始前の登校指導について、職員会議で反対し、却下されたときのことを証人尋問で話した記録です。
私は何度でも繰り返して言い続けます。給特法により学校長は超勤4項目以外の時間外勤務を命じることが出来ません。それにもかかわらず時間外勤務が存在している理由は管理職の学校運営にあるのです。 教員が自主的にやっているという理論はもう破綻しています。 全国の管理職がそれに気づいて下さい。
さいたま超勤訴訟における地裁判決は、教員の教材研究時間を労働として全く認めませんでした。また授業準備は1授業に5分としました。この判決を東京高裁も最高裁も指示しました。授業準備を文科省はどう考えるのか。これから何か通知を出すのか。このままでは4月から授業準備5分の授業が始まります。
月額1万円の調整手当を出して、 月に45時間働かせても問題なし 月に60時間働かせたら少し多いかな 月に80時間働かせたら注意が必要 たとえ100時間を超えても管理者責任は無し 在るものを無い事にする言い訳が通用してしまうのが今の日本です。 news.yahoo.co.jp/articles/fd430…
田中まさおは仮名です。もう実名を出すことはありません。 仮名の良さを発見したからです。 私の姿を知らない所で皆さんが、それぞれ自分の田中まさお像を描き、一人一人が田中まさおになってくれていました。 これな素晴らしいことはありません。 全国に田中まさおが居る。色々な田中まさおが居る。
無免許教員に対する採用を認める前に、 時間外勤務に対する残業を認めるべきだと思います。 優先順位を間違っています。 全国の教員が納得できる制度にしてほしい。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/386ae…
今日4月1日付で、全国に数々の校長先生が生まれました。この中で数人でも良いので本物の管理職が生まれてほしいです。 「教員に時間外勤務を命じることが出来ない」意味はどこから来ているのか。 労働基準法がなぜ1日8時間を超える労働を禁止しているのか。 自分で考える管理職であって欲しいです。
2点、教員の皆さん、あなたの実感を教えてください。 ①自発的なものと校長の命令に基づくもの、混然一体となっていますか? ②法定労働時間超過は、常態化していないですか? #埼玉教員超勤訴訟 #教師のバトン
原告の教諭(私です)は、裁判のあとの報道陣の取材に対し「今の無賃残業の現状を日本が認めてはいけない。判決で請求が退けられたこと自体は残念…」と述べました。 www3.nhk.or.jp/news/html/2021…
管理職による、教員の仕事把握についてです。 学校長も教育委員会も教員が毎日どのような仕事に携わっているか、細かく把握出来ていません。 教員の仕事が勤務時間内に終わらないのは、学校長の仕事の命じ方に問題があると考えて下さい。 労務管理の仕方について、民間企業から学んで欲しいです。
裁判所から届きました、『判決別紙』を新たにアップしました。 この判決別紙には65ページ以降、裁判所として「労働として認められる仕事」、「認められない仕事」が具体的に示されています。 ご一読いただければ幸いです。 trialsaitama.info/?p=982
教員の募集要項に下記の記載をお願いしたいです。 『教員には給与の4%程度の調整額(9000円)が支給されますので、時間外勤務は残業代が支給されません。 時間外勤務の45時間は確実に自主的勤務の扱いになります。 たとえ時間外勤務が80時間を超えても残業代は支給されません。』
文科省有識者会議に求めたいです。 教員が与えられている仕事が勤務時間内に終わるものなのか。 教員の時間外勤務内容は労働に当たるものなのか。単に本人が自主的に行っているものなのか。 有識者ならば自分の目で確かめて欲しいし実態を知った上で審議に参加して欲しいです。 弱者優先が人の道です。
田中まさおは、たとえ給特法下であっても、今の教員の働かせ方は違法であると裁判で争っています。 今の教員の働かせ方は、給特法だけの責任ではありません。 給特法は、残業代を支払うことなく、教員を12時間も働かすことを認めていません。 教員に無賃残業をさせている事実が、違法なのです。
最高裁判所第二小法廷より記録到着通知書が来ました。 最高裁第二小法廷で審理することになりました。 第二小法廷には、忖度せずに独創的な意見を展開される先生や理論派裁判官として高名な判事もいらっしゃいます。 思い切った判断が下されることを願っています。 皆様方の応援も宜しくお願いします。
10日に行われた控訴審、答弁書です。 県教委はこれまで地裁では「時間外勤務は命じていない」という答弁にとどめていましたが、控訴審では新たに明確に何度も『時間外勤務は(労働基準法上の)労働ではない』と主張してきました。 教員の時間外勤務は労働でない、これが埼玉県教委の認識です。
教員の世界では、 残業代が支給されない代わりに時間外勤務を命じることも出来ません。 教員は、残業もゼロ、残業代もゼロ。 それにもかかわらず時間外勤務の上限を45時間とされています。 時間外勤務の強要は違法です。 たった1時間であっても違法です。 文科省は、時間外勤務ゼロ時間にすべきです。
地裁判決を受け、控訴のご報告です。 日頃より皆様のご支援・応援に感謝申し上げます。先日10月1日に、2018年9月にさいたま地裁に提訴した超勤訴訟の地裁判決が出されました。判決については、一部過去の裁判では労働として認められなかった仕事について労働と認められた部分があったものの、【続】