福井健策 FUKUI, Kensaku(@fukuikensaku)さんの人気ツイート(リツイート順)

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ジャパンサーチ試験版が公開されましたね。現在36データベースを横断して1697万件超のデータを検索可。ネットで閲覧可能な書籍・文書・画像・動画など79万超、教育・商用利用可が43万6000点。 日本のデジタルアーカイブの大きな一歩です。関係者の皆さん、ご苦労様でした^^ jpsearch.go.jp
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書きました。昨年からの夏休みの宿題で、自分史上では一番掘り下げたもの。ミッキーの創作者は誰か、を含む検討でやや長めですが、ご興味あれば。 >「ミッキーマウスの著作権保護期間 ~史上最大キャラクターの日本での保護は2020年5月で切れるのか。2052年まで続くのか~」 kottolaw.com/column/190913.…
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【拡散希望】ついに「公演中止」がトレンド入りしてしまう中、緊急事態舞台芸術ネットワークでは、7/25と8/1、オンラインでの連続シンポを開催します。 1部:日本の文化支援はどこが特殊で、どこに向かうべきか 2部:舞台の国際発信 3部:コロナからの出口戦略 ご興味あれば。 jpasn.net/sympo2022.html
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木村記者の指摘。作品画像をオープン化しても来場者は増えこそすれ減らないことは恐らくもう周知だろう。美術館・博物館も踏み込むべき時期では。 >(記者有論)著作権切れた所蔵品 公立美術館は画像公開して 木村尚貴:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/DA3S1…
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「チケット裏面への模写禁止の記載」は、それだけではやや厳しいでしょう。チケット販売は法的には入場契約ですが、契約の内容は販売の時点で決まり、その後で渡されるチケットの裏面やHP等の記載は、それのみでは契約内容になりにくい。 (よほど、模写禁止が常識として浸透していればあり得ます。)
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もう一つ。誤解が多いですがこれらは日本語サイトで、視聴者の大半は日本からです。 つまり、中国の業者に高額な広告収入を差し出しながら日本のクリエイターには一円ももたらさない海賊版視聴者が、被害の決定的な一翼を担っている点は、どうか忘れないで頂きたいと思います。
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問題はここからで、海外の場合、国によってはフェアユースやパロディ規定が著作権法にあって、二次創作は「法的にも」かなり自由なのですね。 つまり、たとえゲームのキャラでも二次創作はある程度自由で、そういう場合には同じガイドラインが、「権利者の希望の表明」に変わります。
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根底にあるのは、劇場人たちの徹底的な感染防止の努力。これが唯一の正解かはわかりませんが、安全性と社会の歩みを止めないことのギリギリの両立に努力した全ての人々に、敬意を表します。
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たとえば、実際には出版利用して貰えなかった場合に利用権が作家に戻って来るかなどは、ひとつのポイントです。 もうひとつ。これが、「大賞受賞作」ではなく「応募作」が全部独占の対象になっていたら、本当に要注意ですね。(主催者側がよく考えずにそう書いているケースもあります。)
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「アーティスト報酬ガイドライン」策定の動き。予算500万円超の美術館の個展で、アーティスト報酬が実質ゼロだった例など多角的な記事。 登場する、95年の「最低上演料」の作成に関わりました。限界はありますが、フリーランスを守る一環として重要な試みですね。 nikkei.com/article/DGXZQO…
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AI絵師が話題ですね。AI作品に著作権が認められるかという記事で、うちの者もコメント。 今の通説では、人が創作的に関与した作品は著作物だが、AIがほぼ自動で作ったものに著作権はない。そして、ユーザーが簡単な指示(呪文)を出したという程度では、恐らく足りません。 nikkei.com/article/DGXZQO…
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社会の活動はお互いに連環しており、不要なものなどほとんど無い。空気でなくエビデンスだけを根拠に、参加者あたりの感染率が高いか低いかで客観的に制限の度合いを決め、リモート等に代替できない活動は、損失の割合に応じて補償する。 それが公正で効果も高いと思えるが、どうか。
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先日のフリーランスにも下請法の保護を拡げる件、政府が概要を公表し、意見募集がはじまりました(9/27締切)。 ・・・このフリーランス新法、資料を読むと、どうも日経の報道以上にコンテンツ・文化分野やネットビジネスへの影響も大きそうですね。 public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public…
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なおいつも言うことだが、表現として好きか不愉快かということと、著作権でそれを禁止できるかは、はっきりと区別すべき問題。 パロディへの論評・批判は自由におこなわれるべきだが、禁止されて見られなくなれば、社会は論評もできない。
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そこで焦点は、「主催者の施設管理権」となります。施設内での合理的な行動制約は、特に入り口に目立つ表示などがあれば正当化されやすい。 問題は、館内がどの程度混んでおり、模写がどの程度鑑賞の妨げになっていたか、でしょうか。
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ポイントは3つ。①うっかり違法アップロードだと知らずにしたダウンロードは、違法化の対象外。②SNSに載ったマンガの1コマなど、軽微な保存・スクショは対象外。③パロディ・二次創作をダウンロードしても原作に対する違法ダウンロードとはならない。以上、無用な萎縮を避けるための今年の改正点だ。
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更にカルチャーの違いも影響します。 日本では多くの場合、二次創作の根底には原作愛があります。政府の規制には全力で立ち向かうが、作家が嫌ならすぐにやめる、そういうカルチャーを強く感じます。
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お、こちらコメントが出てましたね。番組で流れたかはわかりませんが、もう一つコメントしたのは、凍結を狙った虚偽の通報は業務妨害、名誉毀損など犯罪にあたるという点。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200221-…
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ただし、ケースが「マンガ原作」ですので、主催者は展開を独占はしたいでしょう。これが一方的で応募してはいけない規約かといえば、それはチャンスの大きさや他の条件しだいです。 大事なのは、内容を理解した上で、自分で判断できることですね。
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なぜ、論点を過度に単純化して二極対立を煽るようなハッシュタグになってしまうのか。置き去りにされているのは被害者たちではないか、気になりました。
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また、こうした摘発は密行性の必要から、出版社や関係者は早期に着手していてもその事実をなかなか述べられない場合が大半です。 この3年間、声は大きくなくても綿々と努力を続けて来た多くの人々がいることに、どうぞ思いを巡らせて頂ければと、個人的に思います。
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米国で昨日、映画・テレビの脚本家1万人以上が大規模なストライキに突入。①配信プラットフォームの買い取り契約による収入減少と、②盗作防止のためAIによる原作・原案の作成に反対。 予想はしていましたが、AIへのネオラッダイトはクリエイターにも完全に広がりましたね。。 nikkei.com/article/DGXZQO…
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遂に最後のカウントダウンか。報道通り1月に発効だとすれば、それと共に2016年の改正著作権法が施行され、著作権や(音源等の)著作隣接権は原則20年延長、侵害は非親告罪となる(二次創作等は対象外)。 >TPP11、19年1月中旬メドに発効へ:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXMZO…
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「文化庁は国民に文化芸術を提供するために施設を設置しており、国民に説明できる合理的な理由があれば都の要請に応えてもよいが、現状では合理的な理由が示されていない」 これは。 >国立の博物館・美術館 再開へ 都は休館継続を強く要請|NHK 首都圏のニュース www3.nhk.or.jp/shutoken-news/…
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例えば漫画・アニメの二次創作の場合、著作権がありますので、日本では少なくないケースが(法的には)本来できません。 権利者がそのガイドラインを出す場合、ガイドラインに従えば許諾する、という意味ですから、従わなければ著作権侵害で違法になってしまいますね。