福井健策 FUKUI, Kensaku(@fukuikensaku)さんの人気ツイート(リツイート順)

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最近の改正では、検索サービスや情報解析、そのためのアーカイブ化や軽微表示は許されます(47条の5)。話題となった入手困難な図書の国会図書館による家庭配信も、2020年の改正で可能になりました。 非営利機関のオンライン授業で必要な場合も、公表著作物は配信可能です(35条。補償金あり)。
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昨日の件。東京2020チケット購入・利用規約33条4項によれば、IOCが著作権を全て取る会場内での撮影・録画は、撮影者には私的な利用だけが「許諾」される。が、動画のネット掲載などは禁止。つまり、応援する姿の動画などをSNSでシェアすれば、単なる規約違反ではなく著作権侵害になる。
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女性側「憤りを感じている。今後、こうしたことのないようにしてほしい」 全くその通りだが、同時に、関ジャニチケットを2枚8万円で売ろうとすることももうやめた方が良い。 twitter.com/fukuikensaku/s…
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なお、観客の大声ありイベントは50%です。この間、厳しいガイドラインを守り客席でのクラスターを抑え込んで来た多くの主催者と観客の皆さん、本当にご苦労様でした。 そして、100%復帰を果たした今だからこそ、劇場・映画館・美術博物館等を守るために、安全対策に、更に力をお貸しください。
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骨董通りリンクのメンバーでもある元プロスケーターから、知財学会誌掲載の論文が届いた。フィギュアなどアーティスティック・スポーツについて、演技を任務動作と任意動作に解析しその比率等によって著作物性を判断する試み。おめでとう、町田樹さん。研究者の道に進んで4年、素晴らしい成果です。
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海賊版やこれに類する行為にはしっかりNOと言う一方で、こうした適正な利用のための例外規定も、社会には必要ですね。 権利者の了解を得る「許諾利用」と、例外規定で使える「非許諾利用」のベストな組み合わせ、そしてそれによる創作者への適正な還元が、これからの鍵になるように思います。
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これから、議員会館で緊急開催される「ライブ・エンタテインメントを守る超党派議員の会」で、意見陳述を求められました。全く微力ですが、現場の苦境とイベントの社会全体にとっての重要性を伝え、支援、開催の環境整備に向けて、少しでも現状の改善に役立てるようがんばります。
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延長問題への反響の中に「著作権でしょ?お金を払えば済む話では」というものがあった。いまだにこういう理解も多いんだろうなあ。多くの作品では支払うお金などより、権利者を探し出して許諾を得るプロセスの方がはるかに大きな壁なのだけれど。
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そして、同じお願いです。主催者は感染対策を更に徹底し、会場で会話は我慢し、拍手に思いを込めて頂ければ。 安全に公演を続けた日本のライブイベント界は海外から驚異の眼で見られており、それを勝ち取ったのは主催者と観客の皆さんの努力です。文化を守るのは、ファンの力です。
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とり急ぎ公開します。今後加筆して行きますが、少しでも現場の方々の参考になれば幸いです。 >感染症とイベント中止の法的対処 ~払い戻し、解除、入場制限~ kottolaw.com/column/200227.…
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なお、能年玲奈(のん)さんに限っては、親に貰った本名を使えないという契約条項が有効性を認められる可能性は全般に低いだろう。報道以上の詳細は存じ上げないのであくまで一般論だが、ここは紛争中とはいえ良識を期待したい。 twitter.com/fukuikensaku/s…
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松澤弁護士と書きました。個人的にはこの裁判で一番面白かったのは、「裁判所が判断した点」よりも「判断を回避した点」。コスプレの著作権問題だ。 >任天堂「マリカー」訴訟、知財高裁の中間判決が示したゲーム名・キャラクターの許されない使用とは? - BUSINESS LAWYERS business.bengo4.com/articles/612
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人前で著作権のお話をする際に、よく「ここにいる方は恐らく、平均1日1回以上は著作権侵害をしています」という話をします。 例えば、会議の前に相手のHPをプリントアウトする。現在の通説では、企業などの業務目的では1部のコピーでも私的複製とは認めませんから、理論上は侵害になりそうなのですね。
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が、そうは行かない民間イベントが大半だろう。プロもアマも、文化もスポーツも、怪我や天災への保障も乏しく、低い利益率と厳しい労働環境の中、人々に感動や活力や多様な視点を与えるイベントを懸命に準備して来たろう。それは通常、中止になれば何ひとつ後には残らず、コストの多くは損失になる。
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しかし、ユーザーに著作権譲渡までさせるのは日本のプラットフォーム規約では禁じ手中の禁じ手だが、IOCの具体的な指定だったのか。確かに撮影を許しつつ映像・画像の使用範囲を厳守させるには、著作権を取ってしまうのが最強だが、さて。 >東京2020チケット購入・利用規約
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日テレ「スッキリ」にてこの問題を解説。話したこと:①「本家」のイラスト自体を商標登録したことの著作権上の疑問。②「本家」がファンの間で浸透していた場合など商標無効の可能性。 >「ティラミスヒーロー」ブランドロゴ使用不可で改名 「HERO'S」にパクリの指摘殺到 news.biglobe.ne.jp/trend/0121/bln…
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問題は、映像が未公表のものだった場合で、この場合は著作権だけでなく著作者人格権(公表権)が関わります。そして公表権には、報道で使えるという明文の規定はない。 ただ、41条には引用などと違って「公表著作物に限る」という明記もないので、ここは個別判断です。
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一方、信者の方などの肖像や個人情報には十分気をつけないと、かえって二次被害を助長してしまうことがあり、要注意ですね。 そうした点に配慮しつつ、メディアには委縮することなく、社会のために必要な報道を続けて頂ければと思います。 (著作権ではあと40条もありますが、ちょっとはずします)
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中小規模の公演の損害の深刻さは全くこれに劣らないし、また6 月以降の中止・延期公演も極めて多いため、この損害額はごく一部に過ぎない。 政府の再開ガイドラインも公表されるが、舞台やコンサートの再開は社会で一番最後とも予想される中、現状は極めて危機的。未来のために、何が出来るか。
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今日「漫画村」判決を前に、いくつか取材。 答えたこと:①オンライン海賊版は漫画村以後、出版・IT界・政府など力を結集して抑え込めていた。②しかし20年からリーチサイト(ダウンロード型)が急減する一方、ストリーミング型の伸びが止まらず、現在のアクセス数は史上最悪の月間2億5000万。
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権利者不明・連絡困難など、膨大な著作物を使いやすくする新制度「簡素で一元的な権利処理」について、恐らく最後のパブコメが始まりました(1/18締切)。 皆にとって役立つ良い制度になるか、運用設計にかかっていますが、わかりにくい所もあるので自分なりに解説しますね。 public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public…
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ではなぜ出来ているかといえば、ファン活動の延長として権利者側がいわば「見て見ぬふり」をしているから。正式な許諾は、ライセンス管理が到底できないので難しい場合が多く、この「放置」で花開いたのが日本の二次創作の最大の特徴ですね。 この辺り、このコラムなど参照。 japan.cnet.com/article/350545…
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「引用」(32条)の規定もあり、報道目的に限らず批評・検証などのために一定の注意点に従えば、やはり無許諾で使えます。 こちらは対象が「公表作品」に限定されていて、未公表映像は32条では無理です。ほかに、利用の程度や出典明記といった注意点があり、これなど参照。 kottolaw.com/column/000826.…
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せっかく各国交渉で延長が凍結されたTPP11も、これで無駄になる。 >小説や音楽の著作権、作者の死後70年に 20年延長方針:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXMZO…
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文化庁からは、この状況と先日の要請を受け、踏み込んだ周知依頼がありました。 「一般の事業所等で濃厚接触者の特定・ 行動制限はおこなう必要がない」こと、舞台など「事業の実施にあたり、事前に検査をおこなう必要はない」ことなど。 有症状者に対策を絞る、欧米と同じウィズコロナへの動きです。