626
そこで焦点は、「主催者の施設管理権」となります。施設内での合理的な行動制約は、特に入り口に目立つ表示などがあれば正当化されやすい。 問題は、館内がどの程度混んでおり、模写がどの程度鑑賞の妨げになっていたか、でしょうか。
627
この点、ルールなんだから従えという論調も一部ありましたが、ルールは常に成立根拠が問われます。自分が求められているルールは誰が作り、どうして正当化されるのか、考え続ける姿勢は大事ですね。 あと、それと地域性や個人の価値観の影響を色濃く受ける「マナー」は、性格も守備範囲も異なります。
628
なお、施設や観光地での撮影・録画のルール問題を考えたコラムは、3年前のこちらなど参照。 kottolaw.com/column/190508.…
629
さて米国でミッキーの著作権切れがいよいよ近づき、先にPD入りしたプーのホラー映画版の公開も近づくこの頃。パブリックドメインと二次創作の関係についてQ&Aで答えました。 朝っぱらからですが、ご興味あれば。 著作権が切れるミッキー、怖すぎるプー xtrend.nikkei.com/atcl/contents/… #日経クロストレンド
630
なお、クロストレンドを読めない方のために、下記のコラムにこわいプー編を付記しました。サブタイトルは、愛する岩波版の目次のあれです(ごめんなさい) >くまのプーさん:新たなる旅立ち【プーの著作権がいつ切れるかというお話】 kottolaw.com/column/001435.…
631
二次創作で、著作権者はどんな利用規約でも決めて良いのかという論争を見ました。「著作権者が言ってる以上当然」という意見と、「限度があるのでは」という意見があったようです。 法的には、そもそも「その二次創作は著作権侵害か」という世界共通の問題と、日本の政策的な選択の問題がありますね。
632
ただ、実証的に見ると、一次側とは「表現上の特徴」が変わっているので侵害にあたらないケースは多い、という研究もあります(白田教授など)。 この点、実は裁判上は決着を見ていません(有名な最高裁は写真コラージュの事案)。侵害にあたらない二次創作なら、利用規約に法的拘束力は無いのが原則。
633
日本はパロディや二次創作の例外規定を置いておらず、いわば一次側の「見て見ぬふり」で二次創作が発展して来たことは、くり返し書きました。 最近では、田島弁護士のこれなど参照。 kottolaw.com/column/220331.…
634
ところで、著作権侵害にあたる二次創作は、親告罪です。これは「権利者が告訴しない限り違法ではない」というよりは、「犯罪だが処罰されない」状態。 そのため親告罪のもと黙認で発達した日本の二次創作文化は、それが一定の権利である国々とは、人々の意識の上で大きな違いが出る可能性があります。
635
日本の二次創作文化は素晴らしい。ただ、「処罰されないだけで違法」であることを背負って権利者のある種の恩義のもとで発達した特徴が、二次創作文化や果ては文化全般にどういう長期的な影響を及ぼすかは、まだ未検証です。 あるいは昨今の論争で、我々はその実例を見ているのかもしれませんね。
636
東京藝大では、2年前から入学生500名が一番最初に著作権の基礎講義を全員必修で受講しています。それは入学、即、創作活動が始まるからですが、あくまで1コマ。 その発展の「芸術運営論Ⅰ:著作権」講義が、明日5限から開講します。契約の必須知識も含め15コマ。もう行方不明にはしません。たぶん。
637
AI絵師が話題ですね。AI作品に著作権が認められるかという記事で、うちの者もコメント。 今の通説では、人が創作的に関与した作品は著作物だが、AIがほぼ自動で作ったものに著作権はない。そして、ユーザーが簡単な指示(呪文)を出したという程度では、恐らく足りません。 nikkei.com/article/DGXZQO…
638
もっとも、AI作品に著作権はないという通説は不変とは限りません。現在米国では、AI作品に著作権登録を認めよという裁判が、政府相手に起こされています。 8月に連邦控訴裁が「特許の発明者はAIでなく人間でなければならない」と判決しており、今のところこの前提が変更される気配はなさそうですが。
639
更に「AIゴーストライター」の問題があります。 今は珍しいからAIと名乗っているが、著作権を主張するために「人間が創作的に関与した作品だ」と見せかけるケースが増えるのでは、という予測で、政府がAIの著作権問題で世界に先がけて立ち上げた委員会で述べたものです。 kantei.go.jp/jp/singi/titek…
640
そんな予想に立ってか、現実は既に法律論を追い越した部分もあります。 実はEUが出資したAI作曲家「AIVA」の曲は、既にフランス版のJASRACであるSACEMが、1800曲以上「著作権」を管理しています。つまり、著作権者として使用を許可し、使用料を徴収しているのですね。 repertoire.sacem.fr/en
641
イベント割が本日から開始です。 1/31までに販売される参加ライブ・舞台・スポーツ・映画・美術館やテーマパークのチケット、配信視聴料の20%を政府が補助し、価格から割り引かれます。 ただし配信を除いて、ワクチン3回接種又は正規検査で陰性の確認が必要(子供例外あり) wakuwari.go.jp
642
さて、コメントしました。 右上のグッズについては、法的には微妙ながら、ヘルプマークへの実害の恐れに照らして見直しの検討は十分あり。 左上は逆に、赤十字マークの本来の役割に照らして実害は微妙ですが、条約と特別法の強い規定ぶりから違法の恐れあり、が第一印象です。 bengo4.com/c_18/n_15099/
643
AI絵師になりたいと思って、手はじめに「法廷で年配の裁判官の前で話す弁護士、ディズニーアニメ風」とプロンプトを打ったらひどいことに。 この悪夢みたいな判事と相手方弁護士、完全に仲間ですよね。
644
JASRAC・音楽教室の最高裁判決が月曜に迫り、論点と判決の影響を改めてまとめました。ご興味あれば^^ ついにJASRAC・音楽教室が最高裁決着へ  論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる kottolaw.com/column/221019.…
645
最高裁が出ましたね。 判決文はこれから読み込みますが、民間教室での生徒の練習も「公衆に聞かせる演奏」として権利者の許可がいる時代に踏み込むことには、最高裁はNOと告げたようです。 >音楽教室の生徒演奏、著作権料は不要(共同通信) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/30cb6…
646
読み込んだ判決内容は、これから下記のコラムに加筆します。 5年前の論争開始時からの経緯とポイント、判決の音楽教育への影響などはこちら(とリンク先の前コラム)を参照いただければ。 kottolaw.com/column/221019.…
647
先ほどの最高裁判決を受け、とり急ぎコラム末尾に追記しました。 ついにJASRAC・音楽教室が最高裁決着 論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる kottolaw.com/column/221019.…
648
批判もあったカラオケ法理に一言も触れず生徒を演奏主体と認めたことで、最高裁は"カラオケの呪縛"と決別したと見る、日経の厚めの解説。併せて、集中団体の権利主張によって、処理できないノンメンバーの権利が拡大してしまう問題も指摘。 上野先生と共にコメントしました。 nikkei.com/article/DGXZQO…
649
合格したと嘘をつき、高額なレッスンの受講契約などを結ばせるオーディション商法。「成人年齢が下がったので親に相談せずこの場で契約しろ」と迫った容疑。 1000人以上を勧誘し2億円余りを売り上げた、と。 架空の映画出演 19歳をレッスン契約勧誘か 経営者ら逮捕 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
650
『契約の教科書』(文春新書)には、もっとも大事な黄金則として、「契約は読むためにある。読まずにこの場でサインしろという空気を感じたら、必ずその空気を破って持ち帰って下さい」と書きました。 黄金則と呼ぶには、あまりに当たり前です。でも、当たり前のことが出来てないから、書いたのです。