福井健策 FUKUI, Kensaku(@fukuikensaku)さんの人気ツイート(新しい順)

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他方、例えば古い仏像の場合、もはや著作権はありません。パブリシティ権的なものも最高裁に照らして無理でしょう。よって、法的には二次創作は誰でも自由なのですね。 この場合のガイドラインは、管理者などによる希望の表明、となります。性格が、大きく違いますね。
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ゲームのキャラも多くの場合、こちらでしょう(馬名の商標登録は、あまり関係ないと思います)。 この辺りの議論は、例えば下記コラムや、そこで触れている『ウマ娘の二次創作にガイドライン「暴力や性的描写はダメ」守らなかったらどうなる?』に詳しいので、そちらを。kottolaw.com/column/220331.…
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例えば漫画・アニメの二次創作の場合、著作権がありますので、日本では少なくないケースが(法的には)本来できません。 権利者がそのガイドラインを出す場合、ガイドラインに従えば許諾する、という意味ですから、従わなければ著作権侵害で違法になってしまいますね。
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ウマ娘の二次創作ガイドラインを守らない海外の二次創作勢と、日本のファンの間で対立、というニュースを見ました。 ここで、二次創作ガイドラインには二種類あることは、念頭において置くと良いでしょう。「本来できないことを許すガイドライン」と、「本来自由なことへのお願いの表明」です。
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文化庁が、創作者などに向けた海賊版対策のポータルを開設しましたね。 「初めての削除要請ガイドブック」もあり、被害にあった方が自分で削除要請もできるよう、窓口の探し方やメール文案など、かなり一般向けになっています。 twitter.com/prmag_bunka/st…
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さて話題のこれ。たしかに原作『プー』の米国での著作権は公開後95年の今年から切れ、利用は自由になりました。 ただしこの映画、恐らく見られる国と見られない国が出て来ます。 twitter.com/denfaminicogam…
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声優が、自分の声を無断でボカロAIに利用したTikTokを訴えた裁判。 一方、研究者は、AIの作品に対して「創作者:AI、著作権者:AIの保有者」とする著作権登録を認めるよう米国政府を提訴。ロイターの記事ですね。 jp.reuters.com/article/tech-e…
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また、以上は米国での保護の話で、日本でのミッキーマウス(オリジナル・ミッキー)の保護は、実はもう一昨年に切れた可能性があります。この点は、このコラムなどを。 よくある誤解ですが、商標登録がされていても、著作権保護のような力はありません。 kottolaw.com/column/190913.…
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そして今回の法案は、ディズニーに限らず企業の著作権の保護期間を、56年間という半世紀前の水準に短縮しようというものですね。 通る可能性は低そうですが、著作権の期間が適正であることは、権利者不明のオーファン作品を減らし、デジタルアーカイブなどで作品に光を当てる意味でも大切なことです。
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米国でディズニーの著作権を「はく奪」する法案が提出された、と話題のようですね。 整理しておくと、まず米国法では、オリジナル・ミッキーの著作権は放っておいても公表から95年後の来年末には終了します。もともと、以後は誰でも自由に使えますね。 gigazine.net/news/20220513-…
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なぜ、論点を過度に単純化して二極対立を煽るようなハッシュタグになってしまうのか。置き去りにされているのは被害者たちではないか、気になりました。
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AV被害を止めたいが法案に問題があるというなら、正しいハッシュタグは「AV法案を変えてください」ではないでしょうか。 例えば「解除できる」だと契約の有効性を前提にしているから問題だというなら、代わりに「無効を確認する」等の修正があり得ます。それが法技術であり、対話だと思えます。
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先日、AV被害映像の拡散を止める著作権の知恵を求められて各党ヒアリングに出ましたが、出席した各団体は AV 被害を防止したい点では一致しているように見えました。 しかしその後、#AV新法に反対します というハッシュタグが拡散されていると聞いて、少々驚きました。 twitter.com/fukuikensaku/s…
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文化庁・獨協大の共同調査で、現早稲田大の秋野有紀さんや作田さんが参加した詳細な報告書。 特に「各国が従来の文化活動の継続支援と手続きの簡易化に力を入れたのに対して、日本がコロナ下で新たな取組みと成果を求めた点が特異だった」という指摘は、重いでしょう。
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コラムを書きました。 コロナで壊滅の危機に瀕した文化芸術のために、国をあげて空前の規模の支援を展開した独・仏・アメリカなどと、日本の共通点は何で、日本の文化支援はどの点が極めて特異であったのか。ご興味あれば。 kottolaw.com/column/220510.…
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不完全ですがせめて、被害AVの出演契約の解除後には出演者の著作隣接権(≒差止権)が復活すると明記しては、とコメントしました。それが最後の救済になる可能性もあります。 自分ごときが正義面する筋ではありませんが、苦しんでいる人が少しでも救われるよう、意見が参考になることを祈っています。
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今日はAV出演強要などの対策法案について、各党の合同ヒアリングに出席しました。被害映像の拡散が何年も続くことへの対策について、急きょ意見を求められたのですね。 この点、仮に新法で出演契約を解除できても、それだけでは第三者の配信業者などに直接効果はありません。 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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そういえば、ネット史上最大の「パクリ」炎上といえる五輪エンブレム騒動を受けて、慶應大でした講演がこれです。もう6年になりますね。 youtu.be/zvalbpsARvk
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なお、これは法的なルールの話ですので、ある個人やコミュニティがそれとは別の意見を持つのは全く自由です。 ただ、紹介した「アイディア/表現」などは世界的に議論の積み重ねがあって発達してきたルールですから、少なくとも「なぜ人々はそれが良いと考えたのか」は理解して、議論したいですね。
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この辺り、自分も好きで色々なところで書いてきましたが、最近では裁判所がどの程度をアイディアの類似(セーフ)と考えて、どの程度だと表現の類似(アウト)と判断したか、アートの視点から裁判になったケースを整理した岡本弁護士のコラムが割と面白いです。 kottolaw.com/column/210227.…
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作風の模倣(パスティッシュ)が問題になることもありますね。 これは(狭い意味では)個別の作品ではなく、ある人の絵柄・モチーフの傾向やテクニックを真似たようなケースで、多くの場合はアイディアの借用レベルだと考えられます。よって著作権的にはセーフの場合も多いでしょう。
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ただ、著作権は、どんなに似ていても偶然の一致は許すのですね。トレースが確認できれば偶然の一致はありえないので、「偶然じゃない」と言うためにトレースの存在を示すことはあります。 その場合でも、例えば誰が描いてもそうなりそうな、特徴のない描線をトレースしただけなら法的にはセーフです。
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そこで著作権が設けたバランスラインが、特徴的な表現の無断借用は禁止、その元にあるアイディアや、ありふれた表現の借用は自由、というものです。 トレースしても、それが個性的な表現の借用に至らなければセーフですし、トレースしなくても、個性的な表現を借りていれば原則はアウトです。
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この点、著作権法は模倣(パクリ)を一律で禁止している訳ではありません。 なぜなら、情報の模倣やそれに基づく創造、つまり二次創作は、人間と社会の発展にとって、かなり本質的な条件だからです。とはいえ、あまりにパクリ天国では困る。
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ネット上では断続的に、「トレパク」が話題になりますね。 時には人の絵などをトレースしたか否かだけに議論が集中して、トレースなら即アウト、してなければセーフ、という論調も見られます。念のために書いておくと、少なくとも著作権にはそんなルールはありません。