福井健策 FUKUI, Kensaku(@fukuikensaku)さんの人気ツイート(新しい順)

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知り合ったのは、TPPで著作権の延長や非親告罪化がされそうになり、それは誰のためにもならないと、多くの仲間たちと議論を起こした頃でした。 その頃の記録はここで、権利者の真ん中にいた赤松さんと、死んだ瀬尾太一が動いて下さったのは、決定的に大きなことでした。 thinktppip.jp/?page_id=487
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私は支持政党も無く、政府の会議や協議に加わることはあっても、選挙でどなたかの応援を表明したこともありません。今回もその必要はなさそうだ、と安心していたのですが・・・ 情勢についてのツイートを見て、私の知る #赤松健 さんのことを少し書きます。
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音楽団体による特定候補の支持が論議になってますね。他団体さんについては詳細を存じ上げないためコメントは控えますが、念のため書いておきます。 緊急事態舞台芸術ネットワークは、どの政党候補の支持もしていませんし、これまでそうした要請を頂いたこともありません。
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【力を貸してください】権利処理スタッフの大募集です。 過去とこれからの舞台映像を収録、未来に継承して世界に発信する「EPAD」の今期作品募集に、たくさんのご応募をありがとうございました。 今度は、受け入れた映像の情報整理や、権利処理をになうスタッフの募集です。 epad.terrada.co.jp/index.php/cate…
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企業でのプリントアウトやメール転送がなぜ事実上できているのかは、この田村先生の資料p13「著作権法が条文どおりに遵守される(仮想?)世界」以下が、わかりやすいでしょう。 この「寛容的利用」の考え方は、日本の二次創作文化がなぜ守られているかにも、あてはまりますね。 kantei.go.jp/jp/singi/titek…
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法制度や技術、ガイドラインなどでみんなが安心して行動できるよう努力は続いている訳ですが、同時に、万人が情報の発信者になった今、この厄介なルールをある程度はみんなが知っておく必要があります。 大きな落とし穴に落ちないため、でも無用な委縮を防ぐため、「著作権を知ること」は大切ですね。
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・・・厄介ですねw 他のジャンルと同様に、こういう時にはあまり事態に詳しくない方に限って、「○○で簡単に解決できる」といった発言をします。 無理です。その方は法のルールや条約のことをあまり知らないか、あるいは何かの動機でその「○○」を押したいのでしょう。
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人間は記憶し伝達する生き物ですから、「複製」とはそれほど身近な行為です。 だから、怖がり過ぎると何もできない。でも、油断し過ぎると落とし穴は結構深い。バランスが命なのが著作権です。しかも、情報社会の発達で事態はどんどん複雑になり、バランスのための法改正も毎年のように続いています。
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人前で著作権のお話をする際に、よく「ここにいる方は恐らく、平均1日1回以上は著作権侵害をしています」という話をします。 例えば、会議の前に相手のHPをプリントアウトする。現在の通説では、企業などの業務目的では1部のコピーでも私的複製とは認めませんから、理論上は侵害になりそうなのですね。
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データ検証に基づき、政府が劇場・ホールの安全性を明言し軌道修正したのは実に約1年後です。 しかし、一度作られた社会の空気は簡単には変わらず、今もって劇場・ホールでは一人でも感染者が出れば濃厚接触の有無に関わらず数回の中止を余儀なくされ、観客は、マスク着用でもコールはしていません。
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政府に感染症危機管理庁を創設。ならば、風化しないようにもう一度書いておきます。 2年前、時の政府(首相)はデータも事前の検討もなく、ライブイベントと学校を名指しして自粛を求め、「劇場・ホールは危険である」という空気を一夜にして広めました。 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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あ、国会図書館は21年改正ですね^^;) なお、こうした例外利用は、禁止表示などがあっても基本的には可能です。20年時点のコラムですが、この辺りでざっくりまとめています。 kottolaw.com/column/200410.…
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海賊版やこれに類する行為にはしっかりNOと言う一方で、こうした適正な利用のための例外規定も、社会には必要ですね。 権利者の了解を得る「許諾利用」と、例外規定で使える「非許諾利用」のベストな組み合わせ、そしてそれによる創作者への適正な還元が、これからの鍵になるように思います。
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撮影・スクショなどの際の、人の著作物の軽微な映り込みも可能です(30条の2)。建築物や屋外のパブリックアートの場合、正面からの映し込みも原則として可能です(46条)。 いずれも、いちいち相手の許可を得るのは困難で、使えなくてはかえって作品や死蔵されたり、社会がうまく回らないためです。
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最近の改正では、検索サービスや情報解析、そのためのアーカイブ化や軽微表示は許されます(47条の5)。話題となった入手困難な図書の国会図書館による家庭配信も、2020年の改正で可能になりました。 非営利機関のオンライン授業で必要な場合も、公表著作物は配信可能です(35条。補償金あり)。
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以前からある代表例は、「引用」(32条)です。人の作品を批評や報道、教育などのために紹介することは、一定の注意点を守れば、可能です。 許可を得ないと批評や報道が出来ないようでは、社会は窒息してしまうからです。(出典の明示や、借りた部分がメインにならないなどに注意。)
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ネット上で最近、「当社の画像の無断複製・SNS転載は著作権侵害で、刑事罰もあります」という注意喚起のツイートが、大量拡散されているのを見かけました。 狙いはよくよくわかりますが、正確には、「著作権法が認める例外を除いては」ですね。この10年で最も、法改正で拡充された部分です。
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国会図書館の方々が来所。いよいよはじまる電子出版物の本格収集について、ご報告を頂きました。審議会小委員長として、答申をまとめたものです 私の力不足も大きく、長尾真館長の諮問から実現に10年以上を要してしまいましたが・・・これは、すごいことです。全ての関係者に敬意を表します。
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情報の出所はどんなアカウントで、信頼できるのか。リンクなどで裏付け情報やことの背景を十分に把握できるか。相手方はどう言っているのか。そもそも、あなたが拡散すべき問題か、第三者が介入できない問題か。 拡散する前に、その辺りも考えると良いですね。あなた自身のためにも。
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たとえば告発内容が事実でなかった場合、拡散に手を貸しただけでも名誉棄損などの犯罪にあたる場合があります。法的な責任には発展しなくても、不確かな情報を拡散している姿を人が見れば、無責任で愚かな人物という評価を受ける可能性もあります。 何より、虚偽を拡散された相手の生活を破壊します。
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ネット上では今日も、多くの「告発」を目にします。「告発の拡散」をお願いするものもあります。 告発じたいは、正当な理由があって自己責任で行うなら社会の重要な営みです。ただし、第三者が信頼性も確認せずにそれを拡散する行為は、たとえ単なるRTでもリスクを伴うことは、知っておくべきです。
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この辺りは『著作権とは何か』(集英社新書)でも書きましたが、カルチャーの違いであって、どちらが正しいというものではないでしょう。 ただ、そんなことも念頭に議論に加わると、良いかもしれませんね。
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もちろん、欧米のファンアートにも原作愛は大いにあるでしょう。 ですが、一方で彼らにとってパロディとは、先人が時の権力者から首を切り落とされながら勝ち取って来た、批評や風刺の自由です。怒られてやめる精神性は、概して少ないでしょう。
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更にカルチャーの違いも影響します。 日本では多くの場合、二次創作の根底には原作愛があります。政府の規制には全力で立ち向かうが、作家が嫌ならすぐにやめる、そういうカルチャーを強く感じます。
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問題はここからで、海外の場合、国によってはフェアユースやパロディ規定が著作権法にあって、二次創作は「法的にも」かなり自由なのですね。 つまり、たとえゲームのキャラでも二次創作はある程度自由で、そういう場合には同じガイドラインが、「権利者の希望の表明」に変わります。