福井健策 FUKUI, Kensaku(@fukuikensaku)さんの人気ツイート(新しい順)

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もっとも現在の「自作主張」型は、匿名性の中で手っ取り早く注目を集めたいという、アテンション・エコノミーが歪んで現れたケースが多そうですね。 された側には迷惑以外の何物でもないでしょうから、このハンドブックも参考に、削除要請が一般的な対処になるでしょう。 bunka.go.jp/seisaku/chosak…
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無断転載が再び話題のようですね。今回は、「他人のイラストをほぼそのまま無断転載して自作と名乗る」パターンが特に多発しているようです。 この点、他人の作品の無許可利用には例えば次の①~④のパターンがあり、それによって影響や法律の扱いはかなり違います。
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なお、TikTokステマ問題の時のツイートは下記から。 日経によれば現役インフルエンサーの約2割は依頼を受けてステマをした経験ありとの由ですが、これは「隠れた広告主」だけでなく、実行者であるインフルエンサー自身にとっても危険なリスクです。 twitter.com/fukuikensaku/s…
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ついに政府が、ステマの法規制を検討との報道。大きな動きですね。 広告だと明示せずに公平な口コミや意見を装って宣伝する行為について、景表法で新たな違法類型として明示。事業者名公表や改善命令に従わなければ刑事罰、と。 nikkei.com/article/DGXZQO…
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月曜日、岸田総理と面談でき、舞台・音楽分野の公演中止の実情を伝えました。 把握するだけでも、舞台分野では7・8月で約 1,300ステージと、月間では既に多かった1~6月の4.6倍。音楽分野でも6月以降242公演が中止という危機的データを示し、状況はよくわかったということでした。
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あまり報道されませんが、海外プラットフォームの日本法人には、資本金が1000万円ジャスト(なので下請法で規制されない)という例が少なくありませんでした。 法改正されれば、フリーランスから成果物の著作権を取得する場合、適正な対価を支払ったかがより問われるようにはなるでしょう。
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一点重要なのは、発注書・契約書が増えれば、それを読み、しっかり協議する力が双方に一層求められるようになることです。 書面がなければ、ある程度は民法・著作権法などの原則が守ってくれます。が、契約書面には原則を変える力があり、通常は作成者側に有利に作られやすいからです。
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買いたたき(著作権の不当に安い取得を含むとされます)、一方的な業務内容の変更や受領拒否、支払遅延なども禁止され、改善勧告・公表もあり。 詳細はこうした政府サイトのパンフレットに詳しく、書面無しが大半だった業界への影響は大きいでしょう。 jftc.go.jp/houdou/panfu.h…
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発注時の書面交付や納期、支払金額、支払日の記載も原則義務になり、違反は刑事罰の対象となります。 コンテンツ関連では発注時には確定できない場合も多く、そういう正当事由がある場合に限り、理由と確定できる時期の記載で可。
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これは、、特に文化・コンテンツ分野では影響大ですね。資本金1000万円以下の発注側法人に下請法を適用拡大、との報道。 実現すれば、圧倒的多数の小規模会社からフリーの方への作品・イラスト・ソフト等の発注が、下請法で守られることになります。 nikkei.com/article/DGXZQO…
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ところで、話題になっている画像生成AIの論点は、いずれも既視感というか、実はもう10年近く議論して来たものです。 今年登壇した人工知能学会のシンポでも、大まかな論点はほぼカバーされていますね。 ai-elsi.org/archives/1255
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ただし、他人のイラストの無断アップロード自体が規約違反となることはあり得ます。これは単なる表明では足りず、拘束力のある規約の場合。 また、生み出されたAI生成物がモデルとなった個別作品に具体的に似ている場合は、(依拠性という議論はありますが)著作権侵害の可能性は十分あるでしょう。
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これは意外な方もいるでしょうが、人間は情報を伝達し模倣する生き物なので、先人の作風を学ぶことは創作の歴史と同じだけ古いし、文化はそうして発展して来ました。 よって世界的にアイディアの模倣は可、それを超えて具体的な表現の特徴を真似るのはNG、というルールになっています。
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法律面をざっくり言えば、日本では、AIが国内で既存の作品を学習する行為じたいには許可は不要です(30条の4ほか)。 また、単に作風(テイスト)が似ているだけのイラストを生成するのも、法的には問題ありません。テイストはアイディアで、著作権は及ばないからです。
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画像生成AIと著作権の話題が続いてますね。 例えばこれは、イラストレーター等が作品をアップロードするとそれをAIが学習し、似た「作風」のイラストを自動生成する。ところが、他人のイラストを無断アップロードするケースに批判が集まり、1日でサービス停止したと。 nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/22…
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先日話題になった、海賊版対策ハンドブック公開に続いて、文化庁が海賊版対策の弁護士等による相談窓口を開設ですね。本日スタート。 海賊版への対応は、まずは削除要請の送付が通常の第一歩です。YouTubeなど一般の投稿・SNSサイト上の海賊行為には、要請は十分効きます。 bunka.go.jp/seisaku/chosak…
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ここがポイントで、引用は未公表著作物については出来ないのですね(32条)。そして内容証明やDMは未公表文書です。 受け取った側が一方的に公表はできないし(公表権)、その結果、引用も成立しないのですね。ここに、公開作品や発表文書を引用して論評・検証する行為との決定的な差があります。
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「さらす」ことの是非をめぐって、2つの話題を見ました。ひとつはTV局からの依頼DMを失礼だといってツイートでさらした方で、主に「失礼か否か」で賛否真っ二つでした。 もうひとつは、受け取った内容証明などをさらすのは絶対に禁物だという弁護士さんのツイートで、同種の発言をいくつか見ましたね。
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NHKでも報道されましたね。アドバイザーとしてサポートした日本アニメの総合データベース『アニメ大全』が、ついに一般公開です。 日本アニメ100年超の歴史にわたる約15,000作品を検索でき、キャスト・スタッフその他メタデータ、ストーリー、画像など紹介。 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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【お願い】現在、政府との再協議を控えて、舞台・イベントの危機に関する大規模な横断調査を実施しています。まず会員団体が対象ですが、今後個人やスタッフに拡大の予定。 もっとデータがないと勝負になりませんので、どうぞご協力を。8/26締切で、ただちに集計に入ります。 questant.jp/q/stagesurvey4
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他方、文化産業保護のために、イベント中止だけで1年で約3500億円を支援したドイツ、総額2兆円を超える文化支援を展開した米国・フランスなどの調査報告については、こちらを参照。 日本は、コロナ以前に経常の文化予算が、国民一人あたりで韓国の実に8分の1です。 kottolaw.com/column/220510.…
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先日登壇した緊急シンポの記事ですね。 7月だけで676ステージなど、もともと多かった中止公演数が4.7倍にも激増した舞台・イベントの危機、「開催制限はない」という理由で中止への政府支援策がほぼ存在しない現状、政府の検査緩和の方針と悩む現場など、多面的な解説です。 asahi.com/articles/ASQ8K…
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最後に使用曲については、作詞・作曲の著作権と、音源の著作隣接権(原盤権)が関わります。 これは無断転載以前に公式にとっても、委嘱契約や編曲、シンクロ処理と呼ばれる壁があって、いつでも自由に配信できるものではありません。 原盤権辺りは、興味があればこちらなど。 kottolaw.com/column/211129.…
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なお、著名な選手の場合、パブリシティ権という別な権利は間違いなくあるので、写真集やグッズの無断販売はできません。 また、配信映像を切り取り転載するなどは別問題で、(埋め込みのような公式機能を使う場合を除いて)規約違反や映像の著作権侵害があり得ますので要注意ですね。
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フィギュア演技じたいの撮影・配信が権利侵害にあたるかは、この著作権と著作隣接権にかかっています。 このあたり、町田樹さんが力作『アーティスティックスポーツ研究序説』で、任務動作と任意動作という切り口で掘り下げているので、ご興味があれば。