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そんな予想に立ってか、現実は既に法律論を追い越した部分もあります。
実はEUが出資したAI作曲家「AIVA」の曲は、既にフランス版のJASRACであるSACEMが、1800曲以上「著作権」を管理しています。つまり、著作権者として使用を許可し、使用料を徴収しているのですね。
repertoire.sacem.fr/en
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更に「AIゴーストライター」の問題があります。
今は珍しいからAIと名乗っているが、著作権を主張するために「人間が創作的に関与した作品だ」と見せかけるケースが増えるのでは、という予測で、政府がAIの著作権問題で世界に先がけて立ち上げた委員会で述べたものです。
kantei.go.jp/jp/singi/titek…
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もっとも、AI作品に著作権はないという通説は不変とは限りません。現在米国では、AI作品に著作権登録を認めよという裁判が、政府相手に起こされています。
8月に連邦控訴裁が「特許の発明者はAIでなく人間でなければならない」と判決しており、今のところこの前提が変更される気配はなさそうですが。
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AI絵師が話題ですね。AI作品に著作権が認められるかという記事で、うちの者もコメント。
今の通説では、人が創作的に関与した作品は著作物だが、AIがほぼ自動で作ったものに著作権はない。そして、ユーザーが簡単な指示(呪文)を出したという程度では、恐らく足りません。
nikkei.com/article/DGXZQO…
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東京藝大では、2年前から入学生500名が一番最初に著作権の基礎講義を全員必修で受講しています。それは入学、即、創作活動が始まるからですが、あくまで1コマ。
その発展の「芸術運営論Ⅰ:著作権」講義が、明日5限から開講します。契約の必須知識も含め15コマ。もう行方不明にはしません。たぶん。
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日本の二次創作文化は素晴らしい。ただ、「処罰されないだけで違法」であることを背負って権利者のある種の恩義のもとで発達した特徴が、二次創作文化や果ては文化全般にどういう長期的な影響を及ぼすかは、まだ未検証です。
あるいは昨今の論争で、我々はその実例を見ているのかもしれませんね。
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ところで、著作権侵害にあたる二次創作は、親告罪です。これは「権利者が告訴しない限り違法ではない」というよりは、「犯罪だが処罰されない」状態。
そのため親告罪のもと黙認で発達した日本の二次創作文化は、それが一定の権利である国々とは、人々の意識の上で大きな違いが出る可能性があります。
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日本はパロディや二次創作の例外規定を置いておらず、いわば一次側の「見て見ぬふり」で二次創作が発展して来たことは、くり返し書きました。
最近では、田島弁護士のこれなど参照。
kottolaw.com/column/220331.…
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ただ、実証的に見ると、一次側とは「表現上の特徴」が変わっているので侵害にあたらないケースは多い、という研究もあります(白田教授など)。
この点、実は裁判上は決着を見ていません(有名な最高裁は写真コラージュの事案)。侵害にあたらない二次創作なら、利用規約に法的拘束力は無いのが原則。
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二次創作で、著作権者はどんな利用規約でも決めて良いのかという論争を見ました。「著作権者が言ってる以上当然」という意見と、「限度があるのでは」という意見があったようです。
法的には、そもそも「その二次創作は著作権侵害か」という世界共通の問題と、日本の政策的な選択の問題がありますね。
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なお、クロストレンドを読めない方のために、下記のコラムにこわいプー編を付記しました。サブタイトルは、愛する岩波版の目次のあれです(ごめんなさい)
>くまのプーさん:新たなる旅立ち【プーの著作権がいつ切れるかというお話】 kottolaw.com/column/001435.…
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さて米国でミッキーの著作権切れがいよいよ近づき、先にPD入りしたプーのホラー映画版の公開も近づくこの頃。パブリックドメインと二次創作の関係についてQ&Aで答えました。
朝っぱらからですが、ご興味あれば。
著作権が切れるミッキー、怖すぎるプー
xtrend.nikkei.com/atcl/contents/… #日経クロストレンド
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なお、施設や観光地での撮影・録画のルール問題を考えたコラムは、3年前のこちらなど参照。
kottolaw.com/column/190508.…
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この点、ルールなんだから従えという論調も一部ありましたが、ルールは常に成立根拠が問われます。自分が求められているルールは誰が作り、どうして正当化されるのか、考え続ける姿勢は大事ですね。
あと、それと地域性や個人の価値観の影響を色濃く受ける「マナー」は、性格も守備範囲も異なります。
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そこで焦点は、「主催者の施設管理権」となります。施設内での合理的な行動制約は、特に入り口に目立つ表示などがあれば正当化されやすい。
問題は、館内がどの程度混んでおり、模写がどの程度鑑賞の妨げになっていたか、でしょうか。
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「チケット裏面への模写禁止の記載」は、それだけではやや厳しいでしょう。チケット販売は法的には入場契約ですが、契約の内容は販売の時点で決まり、その後で渡されるチケットの裏面やHP等の記載は、それのみでは契約内容になりにくい。
(よほど、模写禁止が常識として浸透していればあり得ます。)
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著作権は鎌倉時代の像では切れており、また所蔵元(所有者)に外観イメージへの独占権がない点は、ほぼ最高裁で固まっています。こうしたパブリックドメイン作品は、いわば社会の共有資本ですね。
なお、著作権が続いていても、個人の勉強や楽しみのための模写ならば私的複製で許容されます(30条)。
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鳥獣戯画展で鎌倉時代の彫像をメモにスケッチしていたら制止され、著作権と所蔵元の意向が理由にされた件を見ました。
著作権はおかしいという意見や、チケットに模写禁止と書いてあるので違反という意見があるようですね。
館内の模写・撮影は、通常、①著作権、②入場契約、③施設管理権で考えます。
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この映画をめぐって、中止を求めたり、中止に反対したり、かなりの論争のようですね。
私は、この映画に興味はわきませんが、一方で、この映画を批判しようとも思いません。なぜなら、作品を見ていないからです。見ていない作品を評価するには、私は(そして恐らく大多数の人は)あまりに不完全です。 twitter.com/Sankei_news/st…
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第二に、多くの舞台・ライブは数ヶ月前にチケット発売し、熱心なファンほど早期購入します。割引はキャンペーン期間中に販売されるチケットだけなので、販売済み分は対象外。遅く購入する観客だけ安くなる不公平を恐れ、登録を躊躇する主催団体もいるでしょう。
キャンペーン期間(終期)も未定です。
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ただ、課題も多いですね。
第一に、他のどこでも求めていない接種証明などの確認が求められますが、混雑時のレストランや駅改札で接種証明を確認するのと同じで、現実のオペレーションはかなり困難です。解決策になるはずのアプリや電子ゲートは普及しておらず、恐らくプレイガイドも対応しません。
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GoTo改め、イベント割が10/11~実施と決まりました。
ざっくり言えば、期間中に販売されるライブ・舞台・スポーツやテーマパークのチケット、配信視聴料の20%が割り引かれます。
ただし、ワクチン接種証明又は正規検査で陰性の確認が必要。主催者が登録したイベントが対象。
wakuwari.go.jp
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くり返しますが、こうして発注書・契約書が増えるほど、それを読みしっかり協議する力が、双方にとって重要になります。
書面がなければ、ある程度は民法・著作権法などの原則が守ってくれます。が、契約書面には原則を変える力があり、通常は作成者側に有利に作られやすいからです。
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すべての仕事の発注の際に条件を記載した書面交付(メール可)を義務づけ、買いたたき、一方的な業務内容の変更や減額などを禁止。違反には改善勧告・公表があり。
ポイントは、現行の下請法は法人が発注する場合に規制対象が絞られますが、個人が個人に仕事依頼する場合も書面交付を義務づける点。
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先日のフリーランスにも下請法の保護を拡げる件、政府が概要を公表し、意見募集がはじまりました(9/27締切)。
・・・このフリーランス新法、資料を読むと、どうも日経の報道以上にコンテンツ・文化分野やネットビジネスへの影響も大きそうですね。
public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public…