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理解できるけど、だからってYさんサイトの商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名って認識がなくなるわけじゃないし、これは両立するよね。
そうするとさ、Yさんサイトのタグ付けは出所や識別の機能を果たしてるわけで、商標的使用にあたるでしょ」
こういって商標権侵害と判断しました。
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若い当時は「変だけどそんなもんかな」と思ってたんですよね。
年をとった今は気づけたし、役職や立場的に声を上げて変えられる場所にいる。
自分達が嫌と感じたことを若い女性に繰り返したくないし、自分達世代が放置した負い目も感じる。
中高年に声を上げる人が多いのは、こんな事情もあるなあと。
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舞台関係者向けですが、すべてのクリエイターの方へ。
わかりやすいテキスト、豪華講師陣のeラーニング、ワークショップ、いずれも無料です。
舞台関係を前提としていますが契約書のひな型(しかも解説付き)もついているという充実っぷり。
まずは①契約入門編にトライを。
sites.google.com/onpam.net/keiy…
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実は第一審の判決が出た際、元ツイが消されたらスクショ貼り付けしか方法なくね?との声が多く聞かれました。
控訴審ではこの点にも触れています。
「批評に当たって引リツ機能を利用できるけどさ、元ツイが変更されたり削除されると消えたり変更されちゃうわけで、批評の趣旨を正しく把握したり
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労働契約だと思ってたら業務委託契約だった…みたいな話を目にしたのですが、労働契約と業務委託契約については結構混乱してる方も多い印象なので、2つの契約についてざっくり説明させていただこうと思います。
どちらも人に仕事をしてもらう契約ですが、かなり性質が違いますので注意が必要です。
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【④フリーランスの環境の整備】
フリーランスが働きやすい環境を整備しなければなりません。
特に次の点が重要かと。
・継続的な取引の場合は、フリーランスの育児・介護との両立に必要な配慮をする
・フリーランスに対するハラスメントについて相談対応などを整備
・継続的な取引の解除は30日前予告
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・事案がつかめたら、P7~「第4 当裁判所の判断」に飛びましょう。ここに裁判所がどう判断したかが書かれてます。ここが本丸です。
第3は? と思うかもですが、結構混乱するので慣れるまでは飛ばしてOK。裁判例の構造が分かったらぜひ。
「引用」については2に書かれてるので、2に目を通しましょう。
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これが著作権に対する一般の感覚ではありますよね(個人的にも弁護士になる前は同じ感覚だったので)。
ただ、世界観やタッチまで著作権で保護すると、その世界観やタッチを誰も表現できなくなるわけで、それはクリエイションへの萎縮につながりやすいようには思います。 twitter.com/88kakunari/sta…
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イラストの世界観やタッチが似てる問題、具体的な表現(絵柄)が似てない限りは著作権侵害にならない可能性が高いかと。
創作は真似ることから始まりますよね。
世界観やタッチを保護したい気持ちも十分理解できるものの、侵害でないのに過度に問題視するのは創作の芽を摘むリスクがあるように思います
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今度はアツギが炎上か…
タイツやストッキングをセクシャルなアイテムとして愛でたり描くことは全く否定しないし、イラスト自体も可愛いけど、様々な年齢層や背景をもつ女性を対象とする広告としてそれを企業が打ち出すのは違うだろ!ターゲット層には全く届いてないし嫌悪感すら感じるぜ!て話かと。 twitter.com/ATSUGI_jp/stat…
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「別紙」と出てきたら、P17~の別紙をチェックしましょう。
ここに具体的な投稿内容が書かれています。
実際の投稿を目にすると、ぐっとイメージがわき理解が深まると思います。
AさんBさんのスクショ付きツイートがP17~20
XさんのツイートがP21~22
に一覧で掲載されてます。
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「性被害を巡る一審での無罪判決がこの事件を含め計4件続いたのをきっかけに、抗議の「フラワーデモ」が広がった。」のであって、フラワーデモがきっかけになって有罪になったとの印象を与えるタイトルはミスリードです。
フラワーデモに限らず、外の声で有罪無罪が揺らげば司法への信頼は失われます。 twitter.com/kyodo_official…
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本題。X社の「シャルマントサック」とYさんの「# シャルマントサック」は似てるか?
裁判所は
「外観・称呼とも類似だね。どっちも特定の観念は発生しないけど、# は情報の所在場所の意味だからYさん標章はシャルマントサック商品等の情報の所在場所って観念だね」などといい、似てると判断しました。
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批評が妥当か検討できなくなるおそれがあるよね。
他方、元ツイのスクショ貼り付けツイは、そのおそれを避けることができるでしょ。現にスクショを張り付けるツイートはツイッター上で多数行われてるよね。
以上を踏まえると、スクショ貼り付けという引用の方法も公正な慣行に当たり得るよ」
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では、Yさんの使用は商標的使用にあたるか。
裁判所いわく
「メルカリの取引状況を考慮すると # は商品情報の検索を便利にするため情報の所在場所を示す記号でしょ。Yさんがタグ付けしたのは、メルカリ利用者が商品の中からシャルマントサックのブランド名とか商品の情報を検索しやすくして、
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【アクション】
・まずは通知書を送ることがほとんどですかね。
いきなり裁判も可能ですが、お金も時間もかかるので、通知書を送って任意の解決を目指すことが多いです。
その際に要求する内容はこんな感じ。
‐ 商品の販売中止
‐ ネットやSNS上の画像の削除
‐ 損害賠償請求
たまに謝罪を求めることも。
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契約だけでなく、「フリーランスって?」「社会保障って?」などのベーシックな情報はこちら。
今後、契約や著作権についての情報も追加されていくもよう。
第二東京弁護士会がやってるフリーランス向けの相談窓口の案内も。
bunka.go.jp/seisaku/bunka_…
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ところが控訴審は違う判断をします。
「そもそも規約はツイッター社とユーザーの約束で、その内容がストレートに著作権法上の引用の判断で検討される公正な慣行の内容になるわけじゃないよね。それに他ツイートのスクショを貼り付けてツイートする行為が規約違反に当たることも認められないでしょ」
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フリーランス新法に違反すると、公正取引員会や中小企業庁長官、厚労大臣などが助言や指導、報告徴収・立ち入り検査、勧告、公表、命令できるとされています。
また、命令違反や検査拒否などに対しては50万円以下の罰金に処すとされています。
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で、登録されたブランド名などと似たブランド名などを、同じ区分で業として使用すれば商標権侵害にあたります。
「業として」については後ほど。
では「似てる」はどう判断するか?
基本的には、見た目(外観)・呼び方(称呼)・観念などを考慮し、出所混同のおそれがあるかで判断します。
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Yさんのサイトに誘導して販売を促進する目的だよね。これはさ、メルカリが # について『より広範囲なユーザーに検索ヒットできる』『商品閲覧数や売り上げに大きく差が出る』っていってることからもわかる。
Yさんのタグ付けは、メルカリ利用者が検索からYさんサイトに行って目にするわけだけど、
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・相手方から連絡がきたら交渉をスタートします。
どこに着地するかは交渉次第でケースバイケース。
・相手方が誠実に対応しない・スルーといった場合は、あとは訴訟など法的手続を検討することになります。
大まかな流れだけでも知っておいていただけましたら。
何はともあれ早めにご相談が一番かと
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利用者的にはYさんサイトに掲載されてる商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名だって認識するよね。
Yさんサイトでは商品にハンドメイド品って書かれてるし、「好きの方にも…」って書かれてるから、Yさん自身が商品を作ってること、シャルマントサック好きの利用者にすすめてるってことは
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裁判例に戻りましょう。
他ブランド名のタグ付けは商標的使用にあたるかが主な争点です。
タグって検索しやすいよう情報の場所を示すだけのものじゃないですか。それにYさんは「好きの方にも…」とも書いてる。出所や識別ではなく問題ない…そう考えた方もいるのでは?
実際Yさんもそう反論しました。