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弁護士になってそう長くないですけど、女性に誹謗中傷を繰り返す男性を臆面もなく擁護したり一緒に攻撃する法曹関係者や、「フェミはあーだこーだ」と揶揄する法曹関係者を見るにつけ、「やべーとこ来ちゃったな」というお気持ち。
※なお、素晴らしい方々もたくさんいます。
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昨年Twittre上でも大きな話題となったチュチュアンナの模倣事件について解説させていただきました。
今さら感がありますが、これはひとえに海老澤の責任です…すみません🙏
できる限りかみ砕いて書きましたので、デザインの模倣にご興味のある方はぜひ🙇
#ファッションロー
businesslawyers.jp/articles/1084
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花を渡す係になること自体は問題ないのですが、「偉い人は若い女の子のほうが嬉しいから!」「若い女性のほうが写真うつりがいい」と言われて、偉い人とほぼ交流のない若い女性が花を渡す係にさせられることが多いんですよね。
感謝の気持ちなら誰でもいいわけで、ハラスメントの一つだと思いますよ。 twitter.com/blauerseelowe/…
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商標登録されてるか簡単に調べられるの? とのご質問をよくいただくので、こちらに簡単にまとめました。
ご自身でブランド名などをつける場合は、こちらの方法でざっと確認・調査してからつけるのがいいと思います。
twitter.com/ebisawa_miyuki…
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【①条件を書面等で明示】
フリーランスに業務を委託した場合、直ちにその条件を書面やメールなどで明示しなければなりません。
フリーランスが他のフリーランスに委託した場合も同様です。
明示すべき条件としては
・業務の内容
・報酬額、支払期日、支払方法
・成果物の内容、納期
・検収 など
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BEAMSがトレンドになってるのはこれか…。
法的にはOKだけど炎上する案件、本当に増えてるな。
BEAMSさんに限らず、企業は真剣に対応を考えたほうがいいと思います。
価値観の変化に気づけないのはもはやファッションじゃないし、炎上によるブランド価値の毀損は無視できないほどになってるので。 t.co/WBfh5b9LRa
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メルカリなどでハンドメイド品を販売してる方に知っておいてほしいんですが、
「#〇〇〇(関係ないブランド名)」
「#〇〇〇 風」
「#〇〇〇 がお好きな方に」
などのハッシュタグは商標権侵害の可能性大です。
先日の裁判例については改めて書きますが、これやってる方はすぐにやめたほうがいいかと。
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フリーランス新法で保護されるのは、いわゆる”フリーランス”、ざっくりいうと従業員のいない個人事業主&法人成りです。
フリーランス新法を守らなくてはいけないのは、ざっくりいうと主に”従業員のいる個人事業主&法人”です。なお後述のとおり、条件の明示義務はフリーランスも守る必要があります。
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「女は話が長い」って森さんのテーゼ、バッハ氏があっさり覆して笑っちゃった。
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直接は関係しませんが、俳優やアニメーターなどのいわゆるフリーランスも労災加入OKとの報道。
フリーランス保護への動きが広がりつつありますね。
news.yahoo.co.jp/articles/39650…
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【ご注意!!】
あくまでも”契約書案”ですので、実際に利用する場合は内容をよく理解した上で利用者の責任でお使いいただけましたら。
また、複雑な条件の場合には、思わぬ抜けもあり得ますので、専門家にご相談いただくのがよいかと思います。
上2つの注意事項を差し引いても参考になるとは思います。
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毎回聞かれるので書きますが、写真をスクショ・ダウンロードしてSNSに投稿するのは、著作権法上の「引用」にあたらない限りは著作権侵害になります。
クレジットをつけても同じ。
記事などを貼りたいときは、URLを貼り付けるか、SNSの仕様に従ってリツイやシェアなどを。
この線引きは重要です。
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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)
・概要を把握したい方
→cas.go.jp/jp/houan/23022…
・条文を読みたい方
→cas.go.jp/jp/houan/23022…
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職業柄、モデルやインフルエンサーなど若い方から著作権や肖像権、SNSの使い方などのご質問を受けることが多いく、同じご質問をたびたび受けるので、基本の基本をQ&A方式で書いておこうと思います。
これくらい知ってるという人はすみません!
また法律的な正確性についてはご容赦ください。
長文です
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本件は発信者情報開示請求の場面での判断で、著作権侵害による損害賠償請求の場面にそのまま当てはまるわけではありませんが、スクショ貼り付けも、事案によっては著作権法上の「引用」に当たる可能性があるといえそうです。
なおスクショ貼り付けが全面的にOKになったわけではないので誤解なきよう。
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【②報酬の支払期日】
フリーランスへの報酬の支払いは、業務が完了したり成果物の納品を受けてから60日以内とされています。
「検査に合格した日」や「請求書を受領した日」を基準に支払日を設定している場合は、”業務完了・成果物納品から60日以内”を過ぎてしまうリスクがあるので注意が必要です。
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例えば「小さな目に涼しげな顔立ち、ボブヘア、Tシャツ、ノスタルジックな雰囲気」といった世界観があるとして、これを著作権で保護するということは、この世界観を誰も描けなくなるということ。
安易に著作権を認めることは、クリエイションを保護するようでいて、実はクリエイションを阻む可能性も。
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夏休みの風物詩「子ども科学電話相談」が五輪のせいでなくなってしまったことを受け、Dr.RawheaDさんがツイッター有志による子ども科学相談を立ち上げ、専門家が続々集まってきてるという小説みたいな展開。
胸熱すぎるし、まじで尊敬しかない…。
ファッションとか法律なら少しお手伝いできるかも…。 twitter.com/RawheaD/status…
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【③禁止事項】
一定期間以上の継続的な取引の場合は、次のことが禁止されます。
・フリーランスに責任がないのにする受領拒否/報酬の減額/返品
・相場に比べて著しく低い報酬額の設定
・委託者が指定する物の購入やサービス利用を強制
・委託者への経済上の利益の提供
など
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・商品を購入できるなら早めに購入しておきましょう。
なくなってからでは遅いので。
【専門家に相談】
・並行して弁護士に相談しましょう。著作権侵害か、またどのようなアクションをとれるか説明してくれるはずです。
相談する際は、経緯と証拠をあらかじめ整理しておくと話が早いです。
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ブランド名やロゴを、そのブランド名・ロゴを付ける商品・サービス(区分といわれます)とセットで登録すると、そのブランド名やロゴをその区分で独占的に使用できる、というのが商標権の基本的な仕組みです。
商標権にご興味のある方はこちら↓もご覧いただけましたら。
twitter.com/ebisawa_miyuki…
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まず商標権の基本から。
商標権とは、ブランド名やロゴなどブランドを表すマーク(標章)を保護するもの。
ブランドのロゴを見たら、「あ、〇〇だ!」「高級ブランド」「信頼できる」「欲しい!」と思いますよね。
このように出所を表し、他のブランドと識別するのが商標ということになります。
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学生さんへの講義では必ずお伝えするんですが、古着でもロゴとか付いたままリメイクして販売すると商標権侵害になりますよ!
「古着ならOK」と思ってる方が結構多いので。
学生さんどころか、インフルエンサーの方なども、古着をリメイクして商標権侵害でトラブルになってる方たくさんいますからね…
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・まずどんな事案かを確認しましょう。
P1~3「第2 事案の概要」の1と2にざっと目を通します。
難しい言葉やわからない単語はスルーしてOK。
とはいえ、平易な書き方なのでだいたいわかると思います。
3は何が問題になっているか「争点」を整理した部分です。こちらは余力があればで。
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クリエイター各位
本当のお友達は
「お友達価格でやって」
なんて言いません。
以上