海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(新しい順)

学生さんへの講義では必ずお伝えするんですが、古着でもロゴとか付いたままリメイクして販売すると商標権侵害になりますよ! 「古着ならOK」と思ってる方が結構多いので。 学生さんどころか、インフルエンサーの方なども、古着をリメイクして商標権侵害でトラブルになってる方たくさんいますからね…
「服のデザインを模倣された!」という場合に真っ先に検討すべきは「不正競争防止法」で、一般に著作権侵害の主張はかなりハードルが高いです。 最近「別の弁護士に相談したら”著作権侵害でいける!”と言われた」とのご相談が続いており、模倣事案は最初が肝心なので、大変僭越&恐縮ながら念のため…
文化庁が「AIと著作権」という最高にキャッチーなセミナーを開催しますよ! 第一部で著作権制度の概要も説明してくれるので、著作権制度がいまいちわからない人でも OK。 さくっと1時間で基礎と最新トピックをおさえられるなんてお得すぎですね。 もちろん私も申し込みました bunka.go.jp/seisaku/chosak…
ステマとは、消費者に宣伝と気づかれないように行われる宣伝で、次の2つのタイプがあるといわれています。 ① ブランドの広報担当者として宣伝してるのに、あくまで1インフルエンサーに見せる「なりすまし型」 ② インフルエンサーにお金や商品を提供してるのにそれを隠している「利益提供秘匿型」
ステマへの規制が10月1日からスタートします。 ファッションやビューティ業界では有効なマーケティング手法としてステマが活用されてきたことから、今回の規制は業界に大きな影響をもたらすことは必至。 そこで、ステマ規制について簡単に書いておきます。 ぜひ早めに準備しておきましょう。
労基法は、労働条件の最低基準を決める強行法規です。 会社や労働者が好むと好まざるとにかかわらず適用され、労基法の基準に達しない労働条件は、たとえ労働者との間で合意があったとしても無効となります(たとえば「残業代を払わない」といった合意など)。 一般の契約とはワケが違うのでご注意を
固定残業代は、残業の有無にかかわらず一定時間分の残業代をあらかじめ払っておくシステムですね。 実際の残業時間が、固定残業代で想定された一定時間を超えた場合は、当然ながらその分の残業代を支払う必要があります。 固定残業代は「無制限に残業してもらえるシステム」ではないので注意しましょう
ざっくり書くと、労働者(=労基法などが適用される)かどうかは、契約のタイトルなどではなく"実態"で判断されます。 基本的には①使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、②「賃金」を支払われているといえる場合は、労働者に当たると判断されることになります。
雇用契約のびっくり誤解あるある ・「業務委託契約」にしとけば労基法とか適用されませんよね? →んなわけあるかい ・雇用契約で固定残業代にしとけば、何時間でも残業させてOKっすよね? →んなわけあるかい ・当社は労基法は適用しないと決めてるので、適用されないですよね? →ん?来世の話?
フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案) ・概要を把握したい方 →cas.go.jp/jp/houan/23022… ・条文を読みたい方 →cas.go.jp/jp/houan/23022…
フリーランス新法、ビジネスへの影響がかなり大きいと思われます。 内容を十分理解し、書面などの様式を準備したり支払いタームを見直すなど早めに準備しておきましょう。 なお、詳しくはこちらの記事にまとめましたので、ぜひお読みいただけましたら。 magbyfashionlaw.tokyo/%e3%83%95%e3%8…
【④フリーランスの環境の整備】 フリーランスが働きやすい環境を整備しなければなりません。 特に次の点が重要かと。 ・継続的な取引の場合は、フリーランスの育児・介護との両立に必要な配慮をする ・フリーランスに対するハラスメントについて相談対応などを整備 ・継続的な取引の解除は30日前予告
フリーランス新法に違反すると、公正取引員会や中小企業庁長官、厚労大臣などが助言や指導、報告徴収・立ち入り検査、勧告、公表、命令できるとされています。 また、命令違反や検査拒否などに対しては50万円以下の罰金に処すとされています。
【③禁止事項】 一定期間以上の継続的な取引の場合は、次のことが禁止されます。 ・フリーランスに責任がないのにする受領拒否/報酬の減額/返品 ・相場に比べて著しく低い報酬額の設定 ・委託者が指定する物の購入やサービス利用を強制 ・委託者への経済上の利益の提供 など
【②報酬の支払期日】 フリーランスへの報酬の支払いは、業務が完了したり成果物の納品を受けてから60日以内とされています。 「検査に合格した日」や「請求書を受領した日」を基準に支払日を設定している場合は、”業務完了・成果物納品から60日以内”を過ぎてしまうリスクがあるので注意が必要です。
【①条件を書面等で明示】 フリーランスに業務を委託した場合、直ちにその条件を書面やメールなどで明示しなければなりません。 フリーランスが他のフリーランスに委託した場合も同様です。 明示すべき条件としては ・業務の内容 ・報酬額、支払期日、支払方法 ・成果物の内容、納期 ・検収 など
フリーランス新法で保護されるのは、いわゆる”フリーランス”、ざっくりいうと従業員のいない個人事業主&法人成りです。 フリーランス新法を守らなくてはいけないのは、ざっくりいうと主に”従業員のいる個人事業主&法人”です。なお後述のとおり、条件の明示義務はフリーランスも守る必要があります。
話題のフリーランス新法が成立。1年半以内には施行されます。 これにより事業者がフリーランスに仕事を依頼する場合には様々な義務を負うことに。 ビジネスへの影響が大きいことから、フリーランス新法について簡単に書いておきます。 フリーランスとの契約に関わる人はぜひチェックしてください。
今回スープストックに落ち度はなく、ある意味、場外乱闘に巻き込まれたような格好なので、騒ぎが収まるのを黙して待つという対応もあったかと思います(こちらのほうが定石かもしれません)。 リリースの内容・タイミングともよく考えられており、うまくイメージアップにつなげている好例ですね。
これは炎上に対するパーフェクトな対応ですね。 soup-stock-tokyo.com/story/sst.baby…
ご参考まで第一審の判決はこちら↓ 具体的な投稿内容はP17~の別紙に書かれています。 実際のツイートやスクショの内容などを見るとイメージがわきやすいかと思います。 courts.go.jp/app/files/hanr…
控訴審判決はこちらです↓ 控訴審判決って、第一審判決を修正する形で書かれるのでむちゃくちゃ読みにくいんですよ。 この書き方なんとかならないんですかねまじで… ご興味のある方はぜひトライを。 courts.go.jp/app/files/hanr…
本件は発信者情報開示請求の場面での判断で、著作権侵害による損害賠償請求の場面にそのまま当てはまるわけではありませんが、スクショ貼り付けも、事案によっては著作権法上の「引用」に当たる可能性があるといえそうです。 なおスクショ貼り付けが全面的にOKになったわけではないので誤解なきよう。
「Xさん投稿のスクショ貼り付けはいずれも著作権法上の引用に当たるかその可能性があり、Xさんの著作権を侵害することが明らかと認めるのに十分とはいえないよ」と結論づけました。 やや歯切れが悪いのは、本件が発信者情報開示請求での ”権利侵害の明白性” の判断だからですかね。
その上で控訴審は、 ・AさんBさんの投稿は、Xさん投稿(スクショ)を批評する目的で、それにあたりスクショを貼り付けた( と認める余地あり) ・態様も引用する本文と引用される部分(スクショ)は明確に区分されてる ・引用の趣旨からすると引用されたXさん投稿の範囲は相当な範囲内 とした上で