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ライターさんの未払い被害は非常に多いです。
特に「本にするから」と言われて他の仕事を断って進めてきたけど、最終的には本にならず支払われなかったという被害は多い。
こうしたケースで悩ましいのは、書面が残っておらず、残っていても仕事として依頼されたのかが不明なパターンが多いことです。続
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これはマズいのでは?
「SNSなどでの中傷を規制する議員立法」て、おそらくは国がSNSの内容を確認し中傷だと判断したものを規制する法律ですよね?
そうすると国に不都合な内容というだけで規制されかねません。
これでは言論の自由が無になってしまう。
変えるべきは開示制度や訴訟制度では? twitter.com/jijicom/status…
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これは若い人に本気で知ってほしいライフハックなんですけど、マジであっという間に年取るので、やりたいことは今やったほうがいいです。
やりたいと思ったなら今がやるべき時なんで。
で、も一つ知ってほしいのは、年取るのも悪くないってこと。
でもやりたいことやらずに年取るのは最悪だと思う。
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で、さらにもう一つ知ってほしいのは、やりたい時にやれることができたなら、それはあなたの頑張りであると同時に、あなたを支えてくれるまわりの人のおかげでもあること。
支えてくれる人にちゃんと感謝して楽しく年取れれば最高ですよね。
自分への戒めも込めて。
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昨日投稿しました、リツイートに関する最高裁判決の一連のツイート、少しわかりにくいところがあり誤解を招くといけませんので、ツイートし直させていただきます。
リツイートしてくださった沢山の方々、大変申し訳ありません!
改めてこちらをご覧いただけましたら。
おおむね内容はかぶります。
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リツイートに関する最高裁判決について、昨日から弁護士アカでいろいろつぶやかれてて気になってる方も多いと思います。
なので、どんな判決なのかを超ざっくりお伝えします。
皆さんのツイッター人生を変えるかもしれない、面白い判決です。
なお、不正確な点もあることをご了承願います。
長文です。
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ファッション誌で編集部が本当に掲載したい場合、掲載料はかかりません。
元ツイのように、小さなスペースで高額な広告料を請求する広告会社もあるようなので要注意です!
私も編集部時代、お取り寄せ特集でいくつかの会社さんから「広告料はいくらですか?」と聞かれて衝撃を受けたことがあります。 twitter.com/meringueowo/st…
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クリエイターの方、「雑誌に掲載しませんか?」などの営業電話を受けたら、次の点に注意してください。
・契約は口頭でも成立します。
なので、安易に「契約する」など言わないよう気をつけて。
ろくに説明もせずその場で契約するよう求めてくる会社は危ないです。
契約書を見せてもらいましょう。続
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BEAMSがトレンドになってるのはこれか…。
法的にはOKだけど炎上する案件、本当に増えてるな。
BEAMSさんに限らず、企業は真剣に対応を考えたほうがいいと思います。
価値観の変化に気づけないのはもはやファッションじゃないし、炎上によるブランド価値の毀損は無視できないほどになってるので。 t.co/WBfh5b9LRa
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これがもやもやするのは、日清食品さんはこの広告制作時に大坂選手がBLMなどに声を挙げていることは当然知ってるわけで、あえて無関係な「原宿」「おしゃれ」「流行」「ファッション」といった綿菓子みたいな言葉を前面に押し出すことで、政治色を中和しようとする意図が見えるからじゃないですかね。 twitter.com/cupnoodle_jp/s…
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契約するときはお互い気持ちが高まってて関係が良好なので「やめないから大丈夫」「まあ活動できないのは仕方ないか。でもそもそもやめないし問題なし」とか思うんですよ。
でもね、遅かれ早かれその事務所と離れるときはくるわけです。
そのときにこんなはずじゃなかった…と思っても遅いわけですよ。
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モデルやアイドル、アーティストの皆さん、事務所との契約書では、最低限、次の2点は確認してください。
・途中で契約解除できるか? どういう条件で解除できるか?
・契約が終わった後に活動してはダメという決まりが入っているか? 期間は? ダメな範囲は?
もうね、この2つのご相談が本当に多い。
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事務所と交渉して、ご自分に有利に修正できるのは、事務所との関係が良好なとき、つまり多くの場合は最初の契約締結時です。
締結後に修正するには理由が必要なので、労力がかかることが多いです。
最初にちゃんと内容を把握して、修正できるか。
弁護士に相談するのも、このタイミングがベストです。
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労働契約だと思ってたら業務委託契約だった…みたいな話を目にしたのですが、労働契約と業務委託契約については結構混乱してる方も多い印象なので、2つの契約についてざっくり説明させていただこうと思います。
どちらも人に仕事をしてもらう契約ですが、かなり性質が違いますので注意が必要です。
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残念ながら、フリーランスが、依頼者である取引先から性被害を受けるケースは本当に多いです。
フリーランス側は「これを拒めが仕事がなくなる」「狭い業界だし…」など我慢してやりすごし、その後に自分の対応を後悔したり自身を責めて、被害について口に出せないことがほとんど。 twitter.com/bengo4topics/s…
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話題の同人誌の知財高裁判決、同人誌にかかわる方はもちろん、それ以外の方にもかなり面白い判決だと思いますので、簡単にお話ししたいと思います。
わかりやすくするため、いささか正確性に欠ける点もありますがご容赦ください。
ものすごく長文です。
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そこで、Y社はこう反論します。
「いやいや、だってXさんの漫画、元ネタのキャラクターをパクッてるじゃん。自分が元ネタの著作権を侵害しときながら、こっちに著作権侵害を主張するとか、おかしくね? 裁判所がこれに手を貸したら、違法な同人誌で金儲けすることを認めちゃうことになるよね」
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事案はシンプルです。
Xさんが描いた漫画を、Y社がXさんに無断でY社のサイトに掲載しました。そこで、Xさんが著作権侵害を理由に損害賠償を請求した事件です。
ほかと違うのは、Xさんがコミケにも参加する同人作家で、Xさんの漫画が有名なアニメや漫画の設定や登場人物を題材んにした同人漫画なこと。
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これは判決分の別表にもまとめられているのですが、Xさんは、たとえば有名な「TIGER&BUNNY」や「刀剣乱舞」「おそ松さん」などを題材にしたBL漫画を描いています。
ネットで見てみたところ、たとえば「おそ松さん」をテーマにしたものは、6人兄弟や髪型、名前などは同一ですが、絵は印象が違います。
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裁判所はなんといったか?
まず、大前提として、Xさんの漫画はXさんが創作したもので著作物であり、Xさんが著作権者であることを認めました。
Y社はこの点を争ったようですが、Xさんが独自に漫画を描いていることはたしかなので、Xさんの著作権が認められることにはさほど争いはないと考えられます。
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で、Y社の反論にはこう返しました。
「Xさんが元ネタのキャラクターをパクってるっていうけどさ、そもそもキャラクターは、具体的なアニメの絵そのものじゃなくて、具体的な絵を超えた、みんなが持ってる抽象的なイメージなわけ。つまりキャラクターは創作的な表現じゃないから、著作物じゃないよね」
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ここ、むちゃくちゃわかりにくいですよね。
実は、裁判所がここでいってる「キャラクター」は、みなさんがおそらくイメージされてる「キャラクター」とは違うのではないかと思います。
裁判所がいう「キャラクター」は、その登場人物の絵そのものではなく、背後の設定みたいなものですね。
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そうすると、後の漫画は前の漫画をもとにこれをアレンジしたもの、難しい言葉でいうと二次的著作物なんです。
二次的著作物は、原作に新たな創作性を加えて創られたものをいいます。
たとえば、ある原曲に新たな伴奏をつけて編曲した場合、その編曲は、原曲をもとかなした二次的著作物です。
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さて、裁判所の判断に戻りましょう。
裁判所はXさんの漫画の元ネタがシリーズものである点にも触れています。
シリーズものの漫画の場合、前の漫画と後の漫画はテーマや設定、主要な登場人物は見た目や性格は同一で、後の漫画には新しい展開(ストーリー)が付けられるじゃないですか。
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たとえば、ドラえもんを例にとってみましょう。
ドラえもんの設定は、未来からきた猫型ロボット、耳がない、青い…など。
この設定こそが裁判所のいう「キャラクター」です。
この設定をオリジナルに描いても著作権侵害にならないということですね。
ここは混乱しやすいので、ぜひご注意ください。