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たくさんの方に読んでいただきありがとうございます。
誤字が多くてすみません🙇
キャラクターについて、やはり勘違いしてる方がいらっしゃるようなので補足を。
裁判所がいっているのは、あくまで、設定(アイデア)は著作物ではないからこれをパクっても著作権侵害にはならない、ということですね。
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ファッション誌で編集部が本当に掲載したい場合、掲載料はかかりません。
元ツイのように、小さなスペースで高額な広告料を請求する広告会社もあるようなので要注意です!
私も編集部時代、お取り寄せ特集でいくつかの会社さんから「広告料はいくらですか?」と聞かれて衝撃を受けたことがあります。 twitter.com/meringueowo/st…
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主な争点の前に、「業として」について。
商標権は「業として」の行為が対象なので、趣味でバッグを製作・販売していたYさんは「業として」にあたらないと主張。
もっとも裁判所は「反復継続してればOK。営利目的かどうかは関係ないよ」と一掃しました。
趣味だから大丈夫と思ってる方は注意が必要です
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さて、Xさんのツイートは「著作物」にあたるか?
問題となったツイートは4つあるのですが、うち1つを例にとってみましょう。
Xさんの投稿↓
「@C アナタって僕にもう訴訟を起こされてアウトなのに全く危機感無くて心の底からバカだと思いますけど、全く心配はしません。アナタの自業自得ですから。」
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今回の裁判例はとても読みやすく短いので、裁判例を読んでみたいという方にはとてもよい例かと思います。
「引用」については、多くの先生方がわかりやすい解説を書かれているのでそちらもご覧いただくとよいかと。
また、弊所の澤田弁護士の解説動画↓もおすすめです。
youtube.com/watch?v=_y1D15…
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契約の基礎を知りたい方にはこちら。
「契約とは?」「口約束でも契約は成立する?」「覚書にサインしたら契約したことになる?」など、多くの方が疑問に思うことをQ&Aで解説しています。
さくっと見るだけでも、契約への理解が深まります。
bunka.go.jp/seisaku/bunka_…
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なお、裁判例はこちらになります↓
courts.go.jp/app/files/hanr…
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そこで、Y社はこう反論します。
「いやいや、だってXさんの漫画、元ネタのキャラクターをパクッてるじゃん。自分が元ネタの著作権を侵害しときながら、こっちに著作権侵害を主張するとか、おかしくね? 裁判所がこれに手を貸したら、違法な同人誌で金儲けすることを認めちゃうことになるよね」
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労基法は、労働条件の最低基準を決める強行法規です。
会社や労働者が好むと好まざるとにかかわらず適用され、労基法の基準に達しない労働条件は、たとえ労働者との間で合意があったとしても無効となります(たとえば「残業代を払わない」といった合意など)。
一般の契約とはワケが違うのでご注意を
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裁判所もこの点をとらえ、Y社に対し
「Xさんの漫画が元ネタの著作権を侵害してるっていうなら、元ネタのどのシーンか特定してよ。後のアニメなら、後のアニメ独自の創作的な部分を特定する必要があるよね。これを特定してないY社の主張は不十分でしょ」
このあたりはちょっと傍論感があるかもですね。
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そうすると、後の漫画は前の漫画をもとにこれをアレンジしたもの、難しい言葉でいうと二次的著作物なんです。
二次的著作物は、原作に新たな創作性を加えて創られたものをいいます。
たとえば、ある原曲に新たな伴奏をつけて編曲した場合、その編曲は、原曲をもとかなした二次的著作物です。
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話題のチュチュアンナ模倣の件、昨今のファッション業界の問題が凝縮してるケースかなと思います。
昨日の #スッキリ でもちらっとコメントしてますが、著作権や問題点について簡単に書いておきます。
ご興味のある方はぜひお読みいただけましたら。
超長文です。
news.yahoo.co.jp/articles/073d8…
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事案から。
Yさんはメルカリで手作りの巾着バッグなどを販売。「# シャルマントサック風」「# シャルマントサック」などタグ付けしました。その下には「好きの方にも…」の記載やハンドメイド品の記載も。
シャルマントサックの商標権を持つX社は、Yさんに対し、ブランド名を表示しないよう求めました
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ざっくり書くと、労働者(=労基法などが適用される)かどうかは、契約のタイトルなどではなく"実態"で判断されます。
基本的には①使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、②「賃金」を支払われているといえる場合は、労働者に当たると判断されることになります。
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裁判所の判断は続きます。
「Xさんの漫画と元ネタを比較したけど、主人公の見た目や服など基本的な設定部分以外は似てないよね。結局、Y社の著作権侵害の主張立証は不十分だよね」
裁判所の判断はいよいよまとめへ突入します。
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この後に続く文章も「いやほんともう、そのとおり」という感じで、非常にわかりやすく簡潔で読みやすいので、ぜひ全文をお読みいただくことを強くおすすめします。
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この設定をもとに、皆さんが思い描く「キティちゃん」とは全く別の絵を描けば何の問題もないわけです。
他方「キティちゃん」に似た絵を描けば、それは著作権侵害になり得ます。
著作権侵害かどうかは、あくまで「表現」が似ているかどうかの問題です。
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固定残業代は、残業の有無にかかわらず一定時間分の残業代をあらかじめ払っておくシステムですね。
実際の残業時間が、固定残業代で想定された一定時間を超えた場合は、当然ながらその分の残業代を支払う必要があります。
固定残業代は「無制限に残業してもらえるシステム」ではないので注意しましょう
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「弁護士が出てこなければ解決できたのに」
「弁護士が入ったから複雑になった」
とか言う相手方に伝えたいのは
だから弁護士が入ったんだよ!
てことですね。
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写真についてSNSでよく見かける誤解あるある 2
❌雑誌、漫画、絵とか自分で撮影すれば自由に使ってOKだよね?
→投稿したりすればふつうに著作権侵害ですyo
❌雑誌を購入したら雑誌の写真も自由に使えるっしょ
→使えません
❌ジャケ写とか公開されてる写真は自由に使えるよね?
→使えません
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あと「著作権譲渡はダメ」「著作者人格権の不行使条項はダメ」というのもよく聞くけど必ずしもそうではありません。
相手との関係性や対価等によっては受け入れてもOK。
ただ、著作権や著作者人格権のことを理解しないまま漫然と譲渡したり行使しないと約束して後悔しないように十分注意してほしいです
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この場合、編曲て新たに創作したのは伴奏部分になるので、編曲の独自の著作権はこの伴奏部分に発生します。
原曲の著作権はそのまま行き続けるわけですね。
だかは、編曲の著作権を侵害した場合、侵害されてるのは原曲の著作権か、編曲独自の著作権かを分けて考える必要があります。
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パブリシティ権についてはまた別の機会に。
このように、1枚の人物写真には、撮影者の著作権と、被写体の肖像権(&パブリシティ権)という別々の権利が共存しているということになります。
写真を使うためにはお互いの許可が必要になります。
許可はLINEなど文面でとっておくのがおすすめです。
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さて、裁判所の判断に戻りましょう。
裁判所はXさんの漫画の元ネタがシリーズものである点にも触れています。
シリーズものの漫画の場合、前の漫画と後の漫画はテーマや設定、主要な登場人物は見た目や性格は同一で、後の漫画には新しい展開(ストーリー)が付けられるじゃないですか。
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これは判決分の別表にもまとめられているのですが、Xさんは、たとえば有名な「TIGER&BUNNY」や「刀剣乱舞」「おそ松さん」などを題材にしたBL漫画を描いています。
ネットで見てみたところ、たとえば「おそ松さん」をテーマにしたものは、6人兄弟や髪型、名前などは同一ですが、絵は印象が違います。