海老澤美幸 ebisawa_miyuki(@ebisawa_miyuki)さんの人気ツイート(リツイート順)

さて裁判所はどう判断したか。 d 公正な慣行について、ツイッターの規約を持ち出しました。 「ツイッターの規約では、ツイッター上のコンテンツを複製したり修正したり二次的著作物作ったり配信などする場合にはツイッターが提供するインターフェースと手順を使わなくちゃいけないとされてて、
今回スープストックに落ち度はなく、ある意味、場外乱闘に巻き込まれたような格好なので、騒ぎが収まるのを黙して待つという対応もあったかと思います(こちらのほうが定石かもしれません)。 リリースの内容・タイミングともよく考えられており、うまくイメージアップにつなげている好例ですね。
事案はシンプルです。 Xさんが描いた漫画を、Y社がXさんに無断でY社のサイトに掲載しました。そこで、Xさんが著作権侵害を理由に損害賠償を請求した事件です。 ほかと違うのは、Xさんがコミケにも参加する同人作家で、Xさんの漫画が有名なアニメや漫画の設定や登場人物を題材んにした同人漫画なこと。
表現内容にもXさんの個性が表れてるでしょ。そうするとさ、この投稿はXさんの思想または感情を創作的に表現したもので、言語の著作物にあたるよね。」 このようにXさんの投稿が著作物にあたると判断しました。 一般的にも、ある程度の長さの文章はツイートでも著作物にあたることが多いです。
① 著作権の譲渡は、その言葉どおり、あげちゃうことです。 譲渡したら、基本的には自分自身もその作品を使えなくなります。 個人的には譲渡がダメとは思ってなくて、ただ、譲渡は自分の作品の権利を失うことなので、この点をしっかり理解した上で、譲渡するかどうかご判断いただきたいなと思います。
これで模倣品を仕入れて販売すると、ふつうに商標権侵害や不正競争防止法違反などになります。 「Alibabaで仕入れたから…」なんて言い訳はききません。 せっかく稼いだのに、利益分をまるまる損害賠償請求されるなんてシャレにならないリスクもあるので、模倣品には十分気をつけてくださいね。 twitter.com/w_coast_0330/s…
② 「譲渡したくない、じゃあどうすれば?」という方には、利用許諾という方法があります。 著作権を手元に残したまま、利用をOKする方法ですね。 意外に知らない方が多いので。 利用範囲や方法・期間などを工夫すれば譲渡に近い形にもできるなど、柔軟な解決策を見つけることも可能です。
で、Y社の反論にはこう返しました。 「Xさんが元ネタのキャラクターをパクってるっていうけどさ、そもそもキャラクターは、具体的なアニメの絵そのものじゃなくて、具体的な絵を超えた、みんなが持ってる抽象的なイメージなわけ。つまりキャラクターは創作的な表現じゃないから、著作物じゃないよね」
【ご注意!!】 「このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。」とのことですので、業務的に使うことは想定されていないようです。 この点はご注意くださいね!!
著作権の「私的使用」は本当に勘違いしてる方が多いですよね。 私的使用と認められる範囲はかなり狭くて、たとえば家族やごく限られた友人に見せるためにスクショするとかその程度かと。 SNSのアイコンにするのは全くもってアウトですよー。 私的使用は「営利目的」の反対語ではないので誤解なきよう。 twitter.com/designer_kozo/…
この裁判例で注目したい争点は次の2つ。 ① Xさんのツイートが著作権法で保護される著作物に当たるか? ② Xさんのツイートのスクショを貼り付けてツイートすることが、著作権法上の「引用」にあたるか?
②スクショの貼り付け投稿が著作権法上「引用」にあたるか? 文化の発展には、創作物を他人が自由に報道・批評などできるのが大事ですよね。なので著作権法は例外的に「引用」にあたる場合は創作物を使ってよいと定めてます。 勘違いしやすいですが、「引用」にあたる場合は創作者の許可は不要です。
ここ、むちゃくちゃわかりにくいですよね。 実は、裁判所がここでいってる「キャラクター」は、みなさんがおそらくイメージされてる「キャラクター」とは違うのではないかと思います。 裁判所がいう「キャラクター」は、その登場人物の絵そのものではなく、背後の設定みたいなものですね。
ここは当たり前で、たとえばキティちゃんの設定(アイデア)は「赤いリボンを付けて洋服を着た猫の女の子」なわけですが、この設定に著作権が発生するとすれば、誰も赤いリボンを付けて洋服を着た猫の女の子を描くことはできなくなるわけです。 それじゃあ文化の発展は阻害されてしまう。
c 引用側メイン、される側サブ/e 目的上正当な範囲内について。 「AさんBさん投稿とXさんツイートのスクショ画像を比較するとスクショ画像が明らかにメインだよね。これは正当な範囲じゃないでしょ。 Xさんツイートをスクショしてツイッターに掲載するのは著作権法上の引用の要件は満たさないよ」
フリーランス新法、ビジネスへの影響がかなり大きいと思われます。 内容を十分理解し、書面などの様式を準備したり支払いタームを見直すなど早めに準備しておきましょう。 なお、詳しくはこちらの記事にまとめましたので、ぜひお読みいただけましたら。 magbyfashionlaw.tokyo/%e3%83%95%e3%8…
裁判所はどう判断したか。 「140字っていう制限の中、原告に訴訟されたにもかかわらず危機感がないと思われる特定のユーザーの状況について「アナタ」「アウト」「バカ」「自業自得」っていう簡潔な表現をリズムよく使って嘲笑するもので、構成に作者Xさんの工夫がみられるよね。(続
著作権については誤解してる方も結構多く、Yさんのように独自の見解でYouTubeなどのプラットフォーマーに通知するケースもよく見られます。 ご自身の権利を守る気持ちはとても大事ですが、通知する際は、本当に権利侵害に当たるかどうかをきちんと確認してから行うようご注意くださいね。
若いアイドル・グラドル・モデルの方々にお伝えしたいのは、 「信頼関係があるから条件は決めなくていい」 「信頼関係があるから契約書や書面は作らない」 て大人は一番信用しちゃいけない人です。 ホントに信頼関係があるなら条件を明示できるはず。 こういうこという大人にはどうか気をつけて。
③ 譲渡できる著作権とは別に、著作者人格権という権利があります。人格に紐づいてるので譲渡できません。 なので、契約に「著作者人格権を行使しない」旨の規定が入ることも。 この規定自体は別にダメではなく、ただ、著作者人格権の内容などをよく知った上で判断していただけたらなと思います。
たとえば、ドラえもんを例にとってみましょう。 ドラえもんの設定は、未来からきた猫型ロボット、耳がない、青い…など。 この設定こそが裁判所のいう「キャラクター」です。 この設定をオリジナルに描いても著作権侵害にならないということですね。 ここは混乱しやすいので、ぜひご注意ください。
「Xさんの漫画は元ネタの著作権を侵害してないし、仮に侵害してたとしても基本的な設定部分に限られてて、それ以外の部分はXさん独自の著作権が成立してるよね。どっちにしろ、Xさんが、著作権侵害で損害賠償を請求するのはOK」 このほか、わいせつに関しても判断してますが割愛します。
裁判所はなんといったか? まず、大前提として、Xさんの漫画はXさんが創作したもので著作物であり、Xさんが著作権者であることを認めました。 Y社はこの点を争ったようですが、Xさんが独自に漫画を描いていることはたしかなので、Xさんの著作権が認められることにはさほど争いはないと考えられます。
あと、著作権も著作者人格権もどちらも「権利の束」です。 たとえば著作権は、コピーする権利、改変する権利などの個別の権利の総称なんですよ。 なので「コピーする権利は許諾するけど改変する権利は許諾しない」みたいなこともできます。 ここは結構勘違いしてる方が多いのでご注意を。
まず①Xさんのツイートの著作物性から。 大前提として、著作権とは、著作者が自分が創作した「著作物」の利用を認めたり禁止できる権利。 で「著作物」とは文芸・芸術・美術・音楽などで人の思想や感情を創作的に表現したもの。 著作権侵害というには、他人の「著作物」を利用してることが必要です。